○東久留米市男女平等推進センター条例
平成28年12月28日
条例第36号
東久留米市男女平等推進センター条例(平成15年東久留米市条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 東久留米市における男女共同参画社会の形成の促進を図るため、東久留米市男女平等推進センター(以下「推進センター」という。)を東久留米市本町三丁目3番1号に設置する。
(1) 情報及び学習機会の提供に関すること。
(2) 団体及び個人の相互交流の場として活用することに関すること。
(3) 相談に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第3条 推進センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 推進センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める。
付則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年12月規則第28号で、同29年12月25日から施行)