○東久留米市コミュニティホール条例施行規則

平成4年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市コミュニティホール条例(平成4年東久留米市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 東久留米市コミュニティホール東本町(以下「コミュニティホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを延長又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用の申請及び承認)

第4条 コミュニティホール及びこれに附属する備品を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による利用申請書の受付期間は、利用日の2箇月前の日の属する初日から前日までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び休館日を除く。

3 前2項の規定による申請の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。

4 利用の承認は、利用申請書の受付順序に従って行う。ただし、同時に利用申請があったときは、受付順序を抽選等で決めるものとする。

5 市長は、第1項の申請についてコミュニティホールの利用を承認したときは、申請者に利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

6 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)がコミュニティホールを利用しようとするときは、利用承認書を提示しなければならない。

(利用期間)

第5条 コミュニティホールを連続して利用できる期間は、3日間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 前項に定める期間には、休館日を算入しないものとする。

(利用時間)

第6条 コミュニティホールの利用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間も含むものとする。

(利用承認の変更)

第7条 利用者がコミュニティホールの利用を変更しようとするときは、利用変更申請書兼使用料還付請求書(様式第3号)に利用承認書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について利用の変更を承認したときは、利用者に利用変更承認書兼使用料還付決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用承認の取消し等)

第8条 条例第6条に規定する利用承認の取消し等は、利用取消し等通知書(様式第5号)により行う。

(使用料の減額及び免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条の2の規定により、使用料の100分の50を減額することができる。

(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条の2の規定により、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業で利用するとき。

(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が利用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が利用するとき。

(4) 官公署が公益のために利用するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減額及び免除の申請)

第9条の2 前条の規定により使用料の減額及び免除の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定により使用料の一部又は全部を還付することができる相当の理由及び還付金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責に帰すことができない理由により使用することができなかったとき。 全額

(2) 利用者が利用日の7日前に利用の取下げを申請し、市長がこれを承認したとき。 半額

2 利用者が前項第2号に規定する日前に利用の変更を申請し、市長がこれを承認した場合において、既納の使用料に過納金を生じたときは、その過納金を還付する。

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入場を拒否し、退場を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れがある者

(3) 係員の指示を守らない者

(4) その他コミュニティホールの管理上支障があると認められる者

(管理上の入室)

第12条 利用者は、係員が管理上の必要により利用している部屋に入室する場合は、これを拒むことができない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月17日規則第44号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成11年6月23日規則第33号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年10月10日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月2日規則第36号)

この規則は、平成18年5月8日から施行する。

(平成26年5月15日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市コミュニティホール条例施行規則の規定は、施行日以降に利用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に利用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。

(平成27年1月15日規則第2号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市コミュニティホール条例施行規則

平成4年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成4年4月1日 規則第4号
平成4年12月28日 規則第43号
平成8年10月17日 規則第44号
平成11年6月23日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年10月10日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年5月2日 規則第36号
平成26年5月15日 規則第16号
平成27年1月15日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第22号