○東久留米市コミュニティホール条例
平成4年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市民相互の交流を図るとともに、コミュニティ活動を増進するための施設として東久留米市コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)を設置し、この管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東久留米市コミュニティホール東本町
(2) 位置 東久留米市東本町7番6号
(事業)
第3条 コミュニティホールは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 施設の使用に関すること。
(2) 市民相互の交流を図ること。
(3) その他目的達成のため市長が特に必要と認めるもの
(利用者)
第4条 コミュニティホールを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 東久留米市民
(2) 東久留米市内に所在する学校、事業所に所属する者
(3) グループ、団体の構成員及び利用者の中に東久留米市民が相当数含まれているもの
(4) その他市長が特に利用を許可する者
(利用の承認)
第5条 コミュニティホールを利用しようとする者は、別に定める申請書により市長の承認を受けなければならない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により利用することができなくなったとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
(使用料)
第7条 コミュニティホールの使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第7条の2 市長は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、東久留米市規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 コミュニティホールの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、コミュニティホールの施設及びこれに附属する器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年6月28日条例第20号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東久留米市コミュニティホール条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月30日条例第17号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
付則(平成17年12月21日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月12日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東久留米市コミュニティホール条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際、第6条の規定による改正前の東久留米市コミュニティホール条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成26年12月25日条例第23号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
施設区分 | 使用区分 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | |
和室集会室 | 700円 | 950円 | 950円 |
第1集会室 | 600円 | 800円 | 800円 |
第2集会室 | 950円 | 1,250円 | 1,250円 |