○東久留米市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成16年12月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定により、市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)による。

(指定書の交付等)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により、指定管理者として指定した法人その他の団体に対し、指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、条例第3条の規定による申請をした法人その他の団体のうち、指定管理者として指定しないものに対し、指定管理者不指定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(指定の告示)

第4条 条例第6条第2項の規定による指定管理者を指定した旨の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定した法人その他の団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 管理の業務を行う公の施設の利用状況

(3) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消書(様式第4号)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(様式第5号)により当該指定管理者に通知するものとする。

2 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間

(4) 管理の業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理の業務の範囲

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 指定管理者は、第1項の規定による指定の取消しの通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、前条に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月13日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東久留米市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成16年12月27日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)