○東久留米市行政不服審査に関する条例

平成28年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する東久留米市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、東久留米市長が任命する委員3人をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第5条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の審議の手続は、公開しない。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他運営に関する事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(手数料)

第8条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料(次条において「手数料」という。)の額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第9条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定は、法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。

別表第1スポーツ推進審議会の項の次に次のように加える。

行政不服審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

(令和元年6月28日条例第5号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

金額

徴収時期

書面又は書類の写し(単色刷り)

1枚につき10円

交付のとき。

書面又は書類の写し(多色刷り)

1枚につき20円

交付のとき。

電磁的記録に記録された事項を記載した書面を印刷物として出力したもの(単色刷り)

1枚につき10円

交付のとき。

電磁的記録に記録された事項を記載した書面を印刷物として出力したもの(多色刷り)

1枚につき20円

交付のとき。

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

2 書面又は書類の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

東久留米市行政不服審査に関する条例

平成28年3月30日 条例第8号

(令和元年7月1日施行)