○東久留米市長等の事務の引継ぎに関する規程

平成21年12月10日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市長(以下「市長」という。)及び東久留米市副市長(以下「副市長」という。)の事務の引継ぎに関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(副市長の事故等)

第2条 政令第123条第2項前段の規定により前任の市長が、後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において、副市長に事故があるとき又は欠けたときは、東久留米市長の職務を代理する職員に関する規則(平成22年東久留米市規則第46号)に規定する市長の職務を代理する職員(以下「市長職務代理者」という。)に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、後任の市長に引き継ぐことができるようになったときは、市長職務代理者は、直ちに後任の市長にこれを引き継がなければならない。

2 前項前段の場合において、後任の市長の就任前に副市長に引き継ぐことができるようになったときは、市長職務代理者は、直ちに副市長に事務を引き継がなければならない。

(市長の事故等)

第3条 政令第127条の規定により前任の副市長が、市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき又は欠けたときは、市長職務代理者に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、市長に引き継ぐことができるようになったときは、市長職務代理者は、直ちに市長にこれを引き継がなければならない。

(前任者に事故がある場合)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなった場合は、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長(副市長にも事故があるとき又は欠けたときは、市長職務代理者)

(2) 前任者が副市長であるときは、市長職務代理者

(立会者)

第5条 市長が事務を引き継ぐ場合には、副市長が立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、副市長に事故があるとき又は欠けたときは、市長職務代理者が立ち会わなければならない。

3 政令第127条の規定により前任の副市長が、市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合は、市長職務代理者が立ち会わなければならない。

(事務引継書等)

第6条 政令又はこの規程(次条を除く。)の規定により事務の引継ぎを行う場合は、事務引継書(様式第1号及び様式第2号)を作成し、前任者、後任者及び立会者は、これに署名押印しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の事務の引継ぎについては、同項の例によるほか、現に調製してある書類その他の簡易な方法により行うことができる。

(副市長の事務引継に係る準用)

第7条 政令第127条に規定するもののほか、副市長が事務の引継ぎを行う場合には、第2条第1項及び第5条第3項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項前段

政令第123条第2項前段の規定により前任の市長が、後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において、

前任の副市長が、事務(政令第127条に規定する事務を除く。)を後任の副市長に引き継ぐ場合において、後任の

第2条第1項後段

後任の市長

後任の副市長

第5条第3項

政令第127条の規定により前任の副市長が、市長から委任された事務を市長

前任の副市長が、事務(政令第127条に規定する事務を除く。)を後任の副市長

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の引継ぎについて必要な事項は別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月20日訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

様式 略

東久留米市長等の事務の引継ぎに関する規程

平成21年12月10日 訓令甲第16号

(平成30年3月20日施行)