○東久留米市長の職務を代理する職員に関する規則
平成22年4月15日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による東久留米市長(以下「市長」という。)の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(市長の職務代理者)
第2条 法第152条第3項の規定による上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 企画経営室長
第2順位 総務部長
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月13日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。