○東久留米市役所連絡所設置に関する規則
平成17年8月3日
規則第28号
(設置)
第1条 市民の便宜を図るため、東久留米市役所連絡所(以下「連絡所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひばりが丘連絡所 | 東久留米市ひばりが丘団地185号 |
上の原連絡所 | 東久留米市上の原一丁目4番11号 |
滝山連絡所 | 東久留米市滝山四丁目1番10号 |
(事務対象地域)
第3条 連絡所において行なう事務対象地域は、市内全域とする。
(取扱事務)
第4条 連絡所の取扱事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民票の写し(住民票記載事項証明を含む。)の交付に関すること。
(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(3) 戸籍謄、抄本の交付に関すること。
(4) 戸籍の附票の写しの交付に関すること。
(5) 税関係証明書の交付に関すること。
(6) 市税及び都税その他の収納に関すること。
(7) 東京都市町村民交通災害共済加入申込みに関すること。
(8) その他、市長の定める事務
2 連絡所の事務は、それぞれの事務を所管する課長が所掌する。
(所管)
第5条 連絡所は、市民部市民課に所属する。
(開所時間)
第6条 連絡所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(休日)
第7条 連絡所の休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始の休日(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、これを変更し又は臨時に休日を定めることができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月15日から施行する。
(東久留米市役所出張所処務規則の廃止)
2 東久留米市役所出張所処務規則(昭和46年東久留米市規則第24号)は、廃止する。
(東久留米市組織規則の一部改正)
3 東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「ひばりが丘出張所」を「ひばりが丘連絡所」に、「上の原出張所」を「上の原連絡所」に、「滝山出張所」を「滝山連絡所」に改め、同条第3項中「出張所」を「連絡所」に改める。
別表市民部の部市民課の款住民記録係の項第17号中「出張所」を「連絡所」に改める。
(東久留米市庁内管理規則の一部改正)
4 東久留米市庁内管理規則(平成8年東久留米市規則第46号)の一部を次のように改正する。
別表中「出張所」を「連絡所」に、「市民部市民課出張所長」を「市民部市民課長」に改める。
(東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正)
5 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和63年東久留米市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第18条中「及び各出張所前掲示場」を削る。
付則(平成27年1月15日規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
付則(平成30年3月9日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。