○東久留米市役所連絡所設置に関する規則

平成17年8月3日

規則第28号

(設置)

第1条 市民の便宜を図るため、東久留米市役所連絡所(以下「連絡所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひばりが丘連絡所

東久留米市ひばりが丘団地185号

上の原連絡所

東久留米市上の原一丁目4番11号

滝山連絡所

東久留米市滝山四丁目1番10号

(事務対象地域)

第3条 連絡所において行なう事務対象地域は、市内全域とする。

(取扱事務)

第4条 連絡所の取扱事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 住民票の写し(住民票記載事項証明を含む。)の交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 戸籍謄、抄本の交付に関すること。

(4) 戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(5) 税関係証明書の交付に関すること。

(6) 市税及び都税その他の収納に関すること。

(7) 東京都市町村民交通災害共済加入申込みに関すること。

(8) その他、市長の定める事務

2 連絡所の事務は、それぞれの事務を所管する課長が所掌する。

(所管)

第5条 連絡所は、市民部市民課に所属する。

(開所時間)

第6条 連絡所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。

(休日)

第7条 連絡所の休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始の休日(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、これを変更し又は臨時に休日を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月15日から施行する。

(東久留米市役所出張所処務規則の廃止)

2 東久留米市役所出張所処務規則(昭和46年東久留米市規則第24号)は、廃止する。

(東久留米市組織規則の一部改正)

3 東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「ひばりが丘出張所」を「ひばりが丘連絡所」に、「上の原出張所」を「上の原連絡所」に、「滝山出張所」を「滝山連絡所」に改め、同条第3項中「出張所」を「連絡所」に改める。

別表市民部の部市民課の款住民記録係の項第17号中「出張所」を「連絡所」に改める。

(東久留米市庁内管理規則の一部改正)

4 東久留米市庁内管理規則(平成8年東久留米市規則第46号)の一部を次のように改正する。

別表中「出張所」を「連絡所」に、「市民部市民課出張所長」を「市民部市民課長」に改める。

(東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正)

5 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和63年東久留米市規則第8号)の一部を次のように改正する。

第18条中「及び各出張所前掲示場」を削る。

(平成27年1月15日規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

東久留米市役所連絡所設置に関する規則

平成17年8月3日 規則第28号

(平成30年4月1日施行)