○東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年東久留米市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定)

第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、自転車等放置禁止区域立て看板(第1号様式)又は自転車等放置禁止区域標識(第1号様式の2)を当該区域内に設置するものとする。

2 条例第9条第2項の告示は、次に掲げる事項を明示して行う。

(1) 放置禁止区域の指定年月日

(2) 放置禁止区域の指定範囲

(3) 放置禁止区域の図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

3 前項の規定は、条例第9条第3項の規定により放置禁止区域を変更し、又は指定の解除をする場合に準用する。

(放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第11条第12条第2項及び第3項の規定により、自転車を撤去する際、当該自転車等がガードレールその他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれている場合において、当該チェーン等を切断しなければ当該自転車等を撤去することができないときは、当該チェーン等を切断して撤去することができる。

2 東久留米市は、前項の規定により切断されたチェーン等の補償の責めを負わないものとする。

3 条例第12条第1項の指導は、放置禁止区域外の地域又は場所に自転車等を放置してはならない旨を明示した立て看板の設置等により行うものとする。

4 条例第12条第2項の撤去する旨の警告は、放置自転車等を撤去する日の3日前までに警告札(第2号様式)の取付けにより行うものとする。

5 条例第12条第3項に規定する「市民及び通行者に著しく急迫の危険を及ぼしている箇所」とは、急激に自転車等の放置が著しくなり、市民及び通行者への通行障害が生じ、災害時における緊急活動及び避難行動が極めて困難となる状態が認められる箇所をいう。

(撤去に要した費用の免除)

第3条の2 条例第14条の規定にかかわらず、盗難にあった自転車等については、撤去の前日までに警察署に盗難届を提出しているとき、その他やむを得ない理由があると認められる場合とする。

(撤去した自転車等の保管期間)

第4条 条例第13条第1項の規定により保管した自転車等は、撤去した日の翌日から起算して2箇月間保管するものとする。

(自転車等保管台帳)

第5条 条例第13条第1項の規定により保管した自転車等については、当該自転車等の形状等を自転車等保管台帳(第3号様式)に登載し、整理するものとする。

(返還通知書等)

第6条 条例第13条第2項の通知は、返還通知書(第4号様式)によるものとする。

2 条例第13条第2項の告示は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる事項を明示して行う。

自転車等の区分

告示事項

原動機付自転車

1 撤去年月日

2 放置されていた場所

3 標識番号

4 原動機付自転車の色、特徴等

5 保管場所及び返還日時

自転車

1 撤去年月日

2 放置されていた場所

3 防犯登録番号

4 自転車の車体番号

5 自転車の種別、形式、色、特徴等

6 保管場所及び返還日時

(市立自転車等駐車場の位置等)

第7条 市長は、市立自転車等駐車場(条例第16条第1項に規定する市立自転車等駐車場をいう。以下同じ。)について、その名称、位置、駐車台数及び利用区分等を明示して告示するものとする。

(休場日及び開場時間)

第7条の2 市立自転車等駐車場は、休場日を設けない。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休場日を定めることができる。

2 市立自転車等駐車場の開場時間は、終日とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(市立自転車等駐車場の利用登録等の手続)

第8条 条例第16条の2第2項の規定により市立自転車等駐車場の利用登録を受けようとする者は、あらかじめ市長に自転車等駐車場利用登録申請書(第5号様式)を提出しなければならない。ただし、一時利用にあっては、申請書の提出に代えて、使用当日、使用料を納付することにより、一時利用駐車券(第5号様式の2)の交付を受けるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、自転車等駐車場利用登録・不登録決定通知書(第6号様式)により通知し、登録の決定した者に対しては、登録証(第7号様式)を交付しなければならない。

3 前項の規定により登録証の交付を受けた者は、当該登録証を自転車等の後輪泥よけの見やすい位置(泥よけのない自転車等にあつては、車体の見やすい位置)に貼付しなければならない。

(市立自転車等駐車場の利用登録資格者)

第9条 条例第16条の2第3項に規定する市立自転車等駐車場の利用登録を受けることができる者は、東久留米市に隣接する市若しくは市内に住所を有する者又は市内に勤務先を有する者であって、通勤又は通学のため、住居又は勤務先と市立自転車等駐車場との往復に自転車等を日常的に利用し、かつ、長時間の駐車を必要とするもののうち、鉄道駅と住居、勤務先又は通学先との間の直線距離がおおむね700メートル以上であるものとする。

2 市長が必要と認めるときは、鉄道駅又はバス停留所ごとの自転車等利用者の実態及び市立自転車等駐車場の収容台数を勘案して、前項に掲げる距離を変更することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市立自転車等駐車場の利用登録を承認することができる。

(市立自転車等駐車場の一時利用資格者)

第10条 条例第16条の2第3項に規定する市立自転車等駐車場の一時利用による承認を受けることができる者とは、前条の規定にかかわらず、自転車等利用者の一時的な駐車に供するため、市長が市立自転車等駐車場の収容状況等を勘案し、駐車の必要を認めたものとする。

(市立自転車等駐車場の利用登録等有効期間)

第11条 条例第16条の2第3項に規定する利用登録及び一時利用の有効期間は、市長が別に定める場合を除き、利用登録は一年間とし、一時利用にあっては一日を単位とする。

(市立自転車等駐車場の使用料等の減免)

第12条 条例第17条第2項の規定により市長が年間使用料について減額し、又は免除する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)により愛の手帳の交付を受けている者 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 免除

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者 免除又は5割

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、自転車等駐車場利用登録申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第1号の規定は、一時利用による使用料について適用する。

4 前項の規定により減免を受けようとする者は、一時利用をする際に第1項第1号に掲げる手帳を提示しなければならない。

(年度の中途において市立自転車等駐車場の利用を開始する者の使用料)

第12条の2 条例第17条第1項ただし書の規定により年度の中途において市立自転車等駐車場の利用を開始する者の使用料は、日割り計算で算出した額とする。

(店舗面積の算定)

第13条 条例第23条第2項に規定する店舗面積の算定方法は、次の各号に掲げる用途ごとに当該各号に定めるものの床面積を合計して求めるものとする。

(1) スーパーマーケット等 売場(飲食店部分を含む。)、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、部品の加工修理場及びこれらに類するもの

(2) 銀行等金融機関 銀行室、待合室、ショーウインド及びこれらに類するもの

(3) 遊技場 遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの

(自転車等駐車場の規模に係る自転車等一台当たりの面積)

第14条 条例第23条から第26条までの規定により設置される自転車等駐車場の規模は、駐車台数一台につき1平方メートル以上としなければならない。ただし、ラック式等の特殊な装置を用いる自転車等駐車場で市長が駐車場に適すると認めたものについては、この限りでない。

(設置の届出)

第15条 条例第29条の規定により自転車等駐車場の設置又は変更しようとする者は、自転車等駐車場設置(変更)届出書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出に際しては、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 自転車等駐車場平面図

(5) 自転車等駐車場構造図(特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。)

3 施設又は自転車等駐車場の所有者又は管理者は、自転車等駐車場の設置を完了したときは、自転車等駐車場設置完了届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第16条 条例第32条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第10号様式)によるものとする。

(措置命令書)

第17条 条例第33条に規定する措置命令は、措置命令書(第11号様式)によるものとする。

(公表)

第18条 条例第34条に規定する公表は、東久留米市役所前掲示場への掲示のほか、東久留米市広報への掲載、その他適宜の方法により行うものとする。

(審議会の運営)

第19条 条例第36条第1項に規定する審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 自転車等の放置防止のための総合的な対策に関すること。

(2) 自転車等の放置禁止区域の指定、変更及び解除に関すること。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

自転車等利用者代表 2名

警察署 1名

消防署 1名

鉄道事業者 1名

道路管理者(市) 1名

学識経験者 1名

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会は、委員の互選により会長、副会長各1名を置く。

(1) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(2) 会長は、審議会を招集し、議長となる。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

6 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。

(指定管理者に関する読替え等)

第20条 条例第21条の2の規定により指定管理者に市立自転車等駐車場の管理を行わせる場合にあっては、第8条から第10条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、この規則に規定する様式に代え、当該指定管理者が定める様式を使用することができる。

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第13条から第18条までの規定は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年9月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年9月22日規則第22号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年12月28日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第1項第3号の規定は、平成6年度分の登録から適用し、平成5年度分の登録については、なお従前の例による。

(平成6年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年5月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月3日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月15日から施行する。

(東久留米市役所出張所処務規則の廃止)

2 東久留米市役所出張所処務規則(昭和46年東久留米市規則第24号)は、廃止する。

(東久留米市組織規則の一部改正)

3 東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「ひばりが丘出張所」を「ひばりが丘連絡所」に、「上の原出張所」を「上の原連絡所」に、「滝山出張所」を「滝山連絡所」に改め、同条第3項中「出張所」を「連絡所」に改める。

別表市民部の部市民課の款住民記録係の項第17号中「出張所」を「連絡所」に改める。

(東久留米市庁内管理規則の一部改正)

4 東久留米市庁内管理規則(平成8年東久留米市規則第46号)の一部を次のように改正する。

別表中「出張所」を「連絡所」に、「市民部市民課出張所長」を「市民部市民課長」に改める。

(東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正)

5 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和63年東久留米市規則第8号)の一部を次のように改正する。

第18条中「及び各出張所前掲示場」を削る。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条を第21条とし、第19条の次に1条を加える改正規定 令和4年1月1日

(2) 第12条第1項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定 令和4年4月1日

(準備行為)

第2条 指定管理者が改正後の東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による市立自転車等駐車場の管理を行うための準備行為は、新規則の施行前においても行うことができる。

様式 略

東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第8号
平成4年9月9日 規則第16号
平成4年9月22日 規則第22号
平成5年12月28日 規則第29号
平成6年12月27日 規則第28号
平成8年3月28日 規則第13号
平成15年5月6日 規則第38号
平成17年8月3日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第17号
令和3年6月30日 規則第21号