○東久留米市選挙管理委員会が行う情報公開事務に関する規程
平成20年12月2日
選挙管理委員会規程第1号
東久留米市選挙管理委員会が行う情報公開事務に関する規程(平成12年選挙管理委員会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号)第35条の規定により、東久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(開示の手続き、方法等)
第2条 委員会が管理する公文書の開示の手続き、方法等は、東久留米市長が行う情報公開事務に関する規則(平成12年東久留米市規則第34号)の規定(第1条、第12条及び第14条を除く。)を準用する。この場合において、「東久留米市長」とあるのは「東久留米市選挙管理委員会」と、「市長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この規程は、平成21年1月5日から施行する。
付則(平成28年2月5日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。