○東久留米市長が行う情報公開事務に関する規則

平成12年9月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)第35条の規定により、東久留米市長(以下「市長」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項により開示請求をしようとするものは、開示請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をした場合

開示決定通知書(様式第2号)

2 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

一部開示決定通知書(様式第3号)

3 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

非開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1 条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合

開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

2 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合

開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

(事案移送通知書)

第5条 市長は、条例第14条第1項の規定により事案を移送した場合は、事案移送通知書(様式第7号)により開示請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該市以外のもの又は第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 市長は、条例第15条第1項又は第2項の規定により市以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。

3 市長は、条例第15条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(様式第9号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第16条第2項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

(公文書の開示)

第8条 市長は、開示決定を受けたもので公文書の閲覧をするものが当該閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧の中止を命ずることができる。

2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。

(公示方法)

第9条 条例第17条第3項に規定する不特定多数の者が知り得る方法で実施機関が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 東久留米市の発行する広報紙又は広報誌への掲載

(2) 市政情報コーナー又は各事務事業を所管する部署(以下「市政情報コーナー等」という。)での閲覧

(3) 印刷物の配布

(4) インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により市民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。以下同じ。)

(審査会に諮問した旨の通知)

第10条 市長は、条例第19条の規定により東久留米市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問した場合は、審査会諮問通知書(様式第10号)により、条例第20条各号に掲げるものに通知するものとする。

(審査会への提出資料等の閲覧)

第11条 条例第25条第2項の規定により審査会へ提出された意見書又は資料の閲覧を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧承諾通知書(様式第12号)、審査会提出資料等閲覧一部承諾通知書(様式第13号)又は審査会提出資料等閲覧拒否通知書(様式第14号)により、当該閲覧請求書を提出したものに通知するものとする。

(出資等法人)

第12条 市長は、条例第31条第1項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(文書検索目録等)

第13条 条例第33条に規定する文書目録は、東久留米市文書管理規程(平成16年東久留米市訓令甲第1号)第33条に規定するファイル管理簿及び第40条に規定する文書保存箱カードをもって充てるものとする。

(調整)

第14条 公文書の開示等を実施するための必要な調整は、総務部長が行う。

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 東久留米市長の管理する公文書の公開に関する規則(昭和60年東久留米市規則第15号)は、廃止する。

(平成17年4月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第69号)

この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(平成22年12月24日規則第60号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市長が行う情報公開事務に関する規則

平成12年9月27日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)