○東久留米市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和45年10月1日

選挙管理委員会規程第3号

(事務局の設置)

第1条 東久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、東久留米市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

選挙係

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

係長

書記

2 前項に掲げるもののほか、局長補佐および主任を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、上司の命を受け、局長の職務を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受け係長の職務を補佐する。

5 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 委員会に関すること。

(5) 予算に関すること。

(6) 文書の管理に関すること。

(7) 選挙人名簿及び国民投票人名簿の調製・管理に関すること。

(8) 選挙および住民投票等の事務の管理執行に関すること。

(9) 選挙の啓発および周知に関すること。

(10) 直接請求に関すること。

(11) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(12) 選挙争訟に関すること。

(13) 裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者の選定・名簿管理に関すること。

(14) その他選挙事務に関すること。

(15) 電算責任者および電算担当者の指定に関すること。

(16) 電算例月処理計画の策定に関すること。

(17) 電子計算機の記録項目の公表に関すること。

(18) 電算システムの開発および運用に関すること。

(19) 電算の有効利用の調査・研究・推進に関すること。

(20) 電算処理に伴なう年間計画に関すること。

(21) 公文書公開対象文書の公開の可非を決定すること。

(決裁)

第6条 事務局の事務は、事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 委員長が不在のときは、事務局長が代決することができる。

2 事務局長が不在のときは、主務係長が代決する。

3 前2項の規定により代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務または、特に緊急に処理しなければならない事務に限るものとする。

4 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務または軽易な事務を除き、すみやかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供さなければならない。

(専決)

第8条 第6条の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、事務局長において専決することができる。

(1) すでに委員長の決裁をえて決定した事務事業計画に基づく具体的事項の実施に関すること。

(2) 歳入金の受入手続に関すること。

(3) 職員の即日帰庁の出張ならびに忌引、休暇および欠勤に関すること。

(4) 職員の時間外勤務、夜間勤務および休日勤務に関すること。

(5) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(6) 定例的な許可、その他の行政処分に関すること。

(7) 定例的な告示、公告、進達、副申、申請、報告、照会、回答および通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(9) 電算例月処理計画の策定に関すること。

(10) 電子計算機の記録項目の公表に関すること。

(11) 電算処理に伴なう年間計画に関すること。

(12) 公文書公開対象文書の公開の可非を決定すること。

(文書の管理)

第9条 文書はすべて局長の承認を得ないでこれを他に示し、または謄本を与えることはできない。

2 この規程に定めるもののほか、東久留米市文書管理規程(平成8年東久留米市訓令甲第10号)の例による。

(服務心得)

第10条 職員の服務等に関する事項は、別に定めるものを除き市長の補助職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年6月1日選管規程第2号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和58年10月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月13日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日選管規程第3号)

この規程は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成10年10月21日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年9月2日選管規程第3号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月2日選管規程第1号)

この規程は、平成16年3月2日から施行する。

(平成22年10月4日選管規程第2号)

この規程は、平成22年10月4日から施行する。

(令和2年4月9日選管規程第1号)

この規程は、令和2年4月9日から施行する。

東久留米市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和45年10月1日 選挙管理委員会規程第3号

(令和2年4月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年10月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和46年6月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年10月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年7月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年6月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年10月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年9月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成16年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年10月4日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年4月9日 選挙管理委員会規程第1号