○東久留米市選挙管理委員会規程

平成18年7月19日

選挙管理委員会規程第2号

東久留米市選挙管理委員会規程(昭和45年東久留米市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び委員等(第2条―第9条)

第3章 会議(第10条―第19条)

第4章 委員長の職務権限(第20条・第21条)

第5章 事務局の設置(第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、東久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び委員等

(委員長の選挙)

第2条 法第187条に基づく東久留米市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行なうべき理由の生じた日から10日以内に行なう。

2 前項の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選者を定める。この場合において、くじを引く順序は、年長の順とする。

3 第1項の選挙において、東久留米市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)の中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

2 第3条の規定は、委員長職務代理者の任期について準用する。

(委員長の臨時職務代理)

第5条 委員長及び委員長職務代理者がともにいないときは、委員長が選出されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、委員長職務代理者及び委員の退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で申出をし、法第185条に基づき委員会の承認を得なければならない。

2 委員長職務代理者及び委員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申出をし、委員長の承認を得なければならない。

(委員の就任及び退職の告示)

第7条 委員の就任又は退職があったときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員の所属政党変更届出)

第8条 委員が新たに政党その他の政治団体に属し、又はその所属の政党その他の政治団体を変更したときは、その旨を委員長に届け出なければならない。

(補充員に対する準用)

第9条 第6条第2項及び第8条に対する規定は、東久留米市選挙管理委員会補充員に準用する。

第3章 会議

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の各委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事項を記載し、開会日前3日までに行なう。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(改選後の招集)

第11条 委員全員の改選後、最初に行われる委員会の招集は、東久留米市選挙管理委員会事務局処務規程(昭和45年選挙管理委員会規程第3号)第3条に規定する事務局長が行う。

(欠席の届出)

第12条 委員は委員会に出席できないときは、その理由を付して、当日の開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第13条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催する。

(定例会の休会)

第14条 委員全員の合意がある場合には、定例会を休会にすることができる。

(会議の公開)

第15条 委員会の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令等に特別の定めがあるとき。

(2) 東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号)に規定する非開示情報に該当する事項を審議する場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認める場合で、委員会の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないとしたとき。

(説明の聴取)

第16条 委員会は必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(傍聴)

第17条 会議の傍聴に関する事項は、この規程に定めるもののほか、東久留米市議会委員会傍聴規程(平成8年東久留米市議会訓令第1号)の例による。

2 会議を傍聴できる者は、委員会の許可を得たもので5人以内とする。

3 会議が第15条ただし書の規定により非公開となったとき、又は前2項の規定に違反したときは、委員長は傍聴人を退場させなければならない。

(会議録の調製及び公開)

第18条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員とともにこれに署名しなければならない。

2 会議録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名並びに会議に出席した者の職及び氏名

(3) 会議に付議した事項及び議事の大要

3 会議録は公開とする。ただし、第15条ただし書の規定により非公開とした会議の会議録は、開示しないことができる。

4 委員長は、必要があるときは会議の要旨を市長に通知する。

(議事の運営)

第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、東久留米市議会の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第20条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決事項を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第21条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長がこれを専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局の設置

(事務局の設置)

第22条 委員会の権限に属する事務を処理するため、東久留米市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に関する事項については、別に定める。

第6章 雑則

第23条 委員会及び委員長の告示は、東久留米市役所前掲示場に掲示して、これを行う。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年10月4日選管規程第1号)

この規程は、平成22年10月4日から施行する。

東久留米市選挙管理委員会規程

平成18年7月19日 選挙管理委員会規程第2号

(平成22年10月4日施行)