○東久留米市議会委員会傍聴規程

平成8年12月25日

議会訓令第1号

東久留米市議会委員会傍聴規程(昭和46年東久留米市議会規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市議会委員会条例(昭和46年東久留米市条例第8号。以下「委員会条例」という。)第18条第3項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の定員)

第2条 傍聴席の定員は、15人とする。ただし、委員会で特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(傍聴の手続)

第3条 委員会を傍聴しようとする者は、東久留米市議会傍聴人受付票(様式第1号)に自己の氏名、住所及び受付時刻を記入し、届け出なければならない。

(報道関係者の傍聴手続)

第4条 報道関係者で、委員長から傍聴章の交付を受けた者は、前条の規定にかかわらず、傍聴することができる。

2 傍聴中は、常時傍聴章を上衣左胸部に着用しなければならない。

3 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、傍聴章を返還しなければならない。

(傍聴の有効期日)

第5条 傍聴人は、傍聴手続きを行った日に限り傍聴することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 拡声器、無線機の類を携帯している者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(4) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用又は携帯している者

(5) 酒気を帯びている者

(6) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室及び全員協議会室(以下「委員会室等」という。)における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会室等の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の許可)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、ラジオ・テレビ等の録音若しくは録画又は中継をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者はこの限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、委員会条例第18条第2項の規定により退場を命じられたとき、又は秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

2 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

(平成18年2月22日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年11月15日議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年11月18日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

東久留米市議会委員会傍聴規程

平成8年12月25日 議会訓令第1号

(令和2年11月18日施行)