○東久留米市議会が行う情報公開事務に関する規程

平成20年12月19日

議会訓令第4号

東久留米市議会が行う情報公開事務に関する規程(平成12年議会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号)第35条の規定により、東久留米市議会(以下「議会」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(開示の手続き、方法等)

第2条 議会が管理する公文書の開示の手続き、方法等は、東久留米市長が行う情報公開事務に関する規則(平成12年東久留米市規則第34号)の規定(第1条第12条及び第14条を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「東久留米市長」とあるのは「東久留米市議会議長」と、「市長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月5日から施行する。

(平成28年3月4日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

東久留米市議会が行う情報公開事務に関する規程

平成20年12月19日 議会訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年12月19日 議会訓令第4号
平成28年3月4日 議会訓令第1号