○東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年9月11日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度東久留米市長(以下「市長」という。)に対し東久留米市議会議長(以下「議長」という。)を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し議長を経由して会派解散届(様式第3号)により届け出なければならない。
2 収支報告書には、経費の支出を証明する書類(以下「領収書等」という。)を添付しなければならない。
3 議長は、前項の報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計簿を作成するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を政務活動費収支報告書の提出した日の属する会計年度の翌年の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成25年2月28日規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
付則(平成30年6月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略