○東久留米市成年後見人等報酬助成事業実施要綱

令和8年3月27日

訓令乙第33号

(目的)

第1 この要綱は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の活動に対して支払う報酬を、当該審判に係る成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「成年被後見人等」という。)が負担することが困難であると認める場合に、東久留米市(以下「市」という。)東久留米市成年後見制度利用促進事業実施要綱(令和8年東久留米市訓令乙第30号)に基づき行う助成事業(以下「助成」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2 助成の対象者は、成年後見人等とし、第4に規定する助成の申請時(以下「申請時」という。)において、次に掲げる要件を全て満たしているものであって、成年被後見人等のために活動を行うものとする。

(1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。

(2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。

2 前項の成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。

(1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)

イ 市が老人福祉法(昭和38年法律第133号)等による措置を実施していること。

ウ 介護保険法第9条又は第13条の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。

エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項又は第3項の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。

(2) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていること。

イ 当該年度(4月から6月までの決定にあっては前年度)の市町村民税が非課税であり、かつ報酬付与の申立て時又は死亡時の資産が報酬助成費用の控除後、66万円以下であること。

(3) 成年後見人等への報酬を負担することが困難であると認められること。

(4) 他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ていないこと。

(5) 成年被後見人等が死亡した場合は、現金及び預貯金以外の資産を有していないこと。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成の対象とすることができる。

(助成金の交付額等)

第3 助成金の交付額は、当該年度の予算の範囲内かつ家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による家庭裁判所の報酬の付与の審判がなされた成年後見人等に対する報酬の額の範囲内とし、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、報酬付与審判書に記載された期間に応じた月数を乗じた額を限度とする。なお、成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人はこれの半額とする。

(1) 市民後見人が成年後見人等として選任されている場合 月額5,000円

(2) 前号に該当しない場合であって、成年被後見人等が施設等に入所している場合又は長期で入院している場合 月額10,000円

(3) 前2号のいずれにも該当しない場合 月額20,000円

2 前項第2号の施設等とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 老人福祉法による認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(2) 介護保険法による介護老人保健施設及び介護医療院

(3) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による特定適用除外施設

3 成年後見人等が選任された初年について、報酬付与審判書に記載された期間の初日の属する月が一月に満たない場合はこれを一月とみなし、成年被後見人等の死亡時について、報酬付与審判書に記載された期間の末日の属する月が一月に満たない場合はこれを一月とみなす。

4 成年被後見人等が死亡した場合の助成金額は、成年被後見人等の現金及び預貯金の額(あらかじめ葬儀代その他死亡後に支払いをした経費及び負債を差し引いたもの)から家庭裁判所の報酬付与の審判において決定された報酬の額を差し引いてもなお不足する金額と、第1項各号に定める額とを比較していずれか少ない額とする。

(助成の申請)

第4 助成の申請は、成年後見人等(以下「申請者」という。)が行うものとし、東久留米市成年後見人等報酬助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬付与の審判書謄本の写し

(2) 成年被後見人等の市町村民税非課税証明書又は生活保護受給証明書

(3) 成年後見人等が報酬付与の申立て時に家庭裁判所へ提出した財産目録等の写し

(4) 登記事項証明書の写し

(5) 成年被後見人等名義の預貯金通帳の写し(死亡時のみ)

(6) その他市長が必要と認める書類

3 前項各号に掲げる書類は、報酬付与の審判が確定した日から12か月以内に提出するものとする。

4 申請者は、申請から助成金の交付までの間に、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告し、必要な手続を経なければならない。

(助成の決定)

第5 市長は、第4に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、東久留米市成年後見人等報酬助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6 第5の規定により助成金の交付決定を受けた者は、東久留米市成年後見人等報酬助成金請求書(様式第3号)を市長に提出し、報酬の助成を受けるものとする。

(助成の取消し)

第7 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した助成金の全部又は一部を取り消し、東久留米市成年後見人等報酬助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知し、当該助成金について返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金をその他の目的に使用したとき。

(3) 成年被後見人等の資産状況及び生活状況の変化又は死亡等により助成の要件に該当しないと認めるとき。

(4) その他市長が特に返還が必要と判断したとき。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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東久留米市成年後見人等報酬助成事業実施要綱

令和8年3月27日 訓令乙第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
令和8年3月27日 訓令乙第33号