○東久留米市成年後見制度利用促進事業実施要綱
令和8年3月27日
訓令乙第30号
(目的)
第1 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者が地域において安心して生活を継続することができるよう東久留米市(以下「市」という。)が実施する、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度(以下「制度」という。)の積極的な活用に向けた利用促進を図るための事業(以下「促進事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(促進事業の実施)
第2 市は、制度の利用促進を図るため、地域の関係機関等によるネットワークを活用した制度の周知及び啓発並びに制度を利用する者又は成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)への支援及び成年後見人等の養成を実施する。
(促進事業の内容)
第3 市が実施する促進事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 制度及び権利擁護に関する相談事業に関すること。
(2) 制度の利用支援に関すること。
(3) 成年後見人等への支援に関すること。
(4) 制度の周知及び啓発に関すること。
(5) 地域の関係機関等によるネットワークの活用及び連携強化に関すること。
(6) 専門職の候補者の推薦に関すること。
(7) 市民後見人、市民保佐人及び市民補助人(以下「市民後見人等」という。)の候補者の推薦等に関すること。
(8) 制度の利用に係る家庭裁判所への申立費用の助成に関すること。
(9) 成年後見人等に対する報酬の助成に関すること。
(10) 市民後見人等の養成、フォローアップ研修等の開催に関すること。
(11) その他市長が必要と認めること。
(実施方法)
第4 促進事業の実施主体は市とし、市長は、第3第8号及び9号を除く事業を社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会に委託して実施する。
(委任)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。