○東久留米市成年後見人等申立費用助成事業実施要綱
令和8年3月27日
訓令乙第32号
(目的)
第1 この要綱は、法定後見等開始の審判(以下「審判」という。)の申立てに係る費用を、審判の対象者(成年被後見人等)が負担することが困難であると認める場合に、東久留米市(以下「市」という。)が、東久留米市成年後見制度利用促進事業実施要綱(令和8年東久留米市訓令乙第30号)に基づき行う助成事業(以下「助成」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2 助成の対象者は、審判の申立者とし、第5に規定する助成の申請時(以下「申請時」という。)において、次に掲げる全ての要件を満たしているものとする。
(1) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
ア 申請時において市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。
イ 市が老人福祉法(昭和38年法律第133号)等による措置を実施していること。
ウ 介護保険法第9条又は第13条の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項又は第3項の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。
(2) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていること。
イ 当該年度(4月から6月までの決定にあっては前年度)の市町村民税が非課税であり、かつ申立て時の資産が申立費用の控除後、66万円以下であること。
(3) 審判の対象者が第3に規定する経費を負担することが困難であると認められること。
(4) 審判の対象者でない者が審判の申立者となる場合は、第3に規定する経費を審判の対象者から得ていないこと。
(5) 他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成の対象とすることができる。
(助成対象経費)
第3 助成の対象経費は、審判の対象者に係る審判の申立て等に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 審判の申立て、登記及び裁判所に提出する郵便切手代(返還分は除く。)に要する費用
(2) 診断書の作成に要する費用(支給上限額は、生活保護法で定める基準に準ずるものとする。)
(助成金の交付額)
第4 助成金の交付額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(助成の申請)
第5 助成の申請は、審判の申立者(以下「申請者」という。)が行うものとし、東久留米市成年後見人等申立費用助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。
(1) 後見等開始の審判書謄本の写し
(2) 審判の対象者の市町村民税非課税証明書又は生活保護受給証明書
(3) 審判の申立て時に家庭裁判所へ提出した財産目録等の写し
(4) 第3各号に掲げる費用のうち、審判の申立てに要した費用の全ての領収書
(5) 家庭裁判所から未使用郵券の返還を受けた場合は、返還時に交付された書類の写し
3 前項各号に掲げる書類は、後見等開始の審判が確定した日から12か月以内に提出するものとする。
(助成の決定)
第6 市長は、第5に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、東久留米市成年後見人等申立費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7 第6の規定により助成金の交付決定を受けた者は、東久留米市成年後見人等申立費用助成金請求書(様式第3号)を市長に提出し、申立費用の助成を受けるものとする。
(助成の取消し)
第8 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した助成金の全部又は一部を取り消し、東久留米市成年後見人等申立費用助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知し、当該助成金について返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金をその他の目的に使用したとき。
(3) 審判の対象者の資産状況及び生活状況の変化等により、助成の要件に該当しないと認めるとき。
(4) その他市長が特に返還が必要と判断したとき。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。



