○東久留米市立公園条例施行規則
令和8年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市立公園条例(令和8年東久留米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(有料施設の供用期間等)
第8条 有料施設の供用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、季節その他特別の事由があるときは、供用期間及び時間を変更するものとする。
第1期 4月から9月まで 午前7時から午後6時まで
第2期 10月から3月まで 午前8時から午後5時まで
2 使用料等の納付は、前納とする。ただし、次の各号に掲げる使用料等については、この限りでない。
(1) 前年度からわたって使用等する場合の使用料等
(2) 国又は公共団体が使用等する場合の使用料等
(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。
(1) 高齢者の福祉を増進するために市内又は市外の団体が使用等するとき。
(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内又は市外の団体が使用等するとき。
(3) 児童の福祉を増進するために市内又は市外の団体が使用等するとき。
(4) 地域活動を行うために市内又は市外の団体が使用等するとき。
(5) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内又は市外の団体が使用等するとき。
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が使用等するとき。
(7) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業で使用等するとき。
(8) 官公署が公益のために使用等するとき。
(9) その他市長又は東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたとき。
2 市長は、使用料等の減額及び免除を決定したときは、前項の申請に係る許可書の交付をもってこれを通知するものとする。
(使用料等の還付)
第12条 条例第21条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、様式第11号による申請書を市長に提出しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示期間等)
第13条 条例第25条第1項第2号の告示の期間は、告示の日から起算して60日間とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条 条例第27条の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を所管課に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公表しなければならない。
(1) 当該工作物等の名称又は種類、形状、数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他市長が必要と認める事項
4 市長は、第1項ただし書の規定により随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 工作物等を返還する場合は、工作物等の保管に係る費用の実費相当額について、当該工作物等の所有者等の負担とするものとする。
(協定)
第17条 この規則に定めるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合において必要な事項は、協定で定める。
(様式)
第18条 この規則に定める様式は別表第2のとおりとし、当該様式の書式は別に定める。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
2 有料施設の管理運営については、教育委員会に委任する。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特定公園施設 | 項目 | 内容 |
1 園路及び広場を設置する場合は、当該園路及び広場のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) 出入口 | ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)を併設すること。 |
(2) 通路 | ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 | |
(3) 階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。) | ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 キ 階段には、傾斜路が併設されていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 | |
(4) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。) | ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は、8パーセント以下とすることができる。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 | |
(5) 転落防止設備 | 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この表において「令」という。)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下この表において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 | |
(6) 公園施設との接続 | 2の部から7の部までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 | |
2 屋根付広場を設置する場合は、当該屋根付広場のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) 出入口 | ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 |
(2) 広さ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
3 休憩所及び管理事務所を設置する場合は、当該休憩所及び管理事務所のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) 出入口 | ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 |
(2) カウンター | カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 | |
(3) 広さ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
(4) 便所 | 手洗場、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の部の基準に適合するものであること。 | |
4 野外劇場及び野外音楽堂を設置する場合は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) 出入口 | ア 2の部の基準に適合するものであること。 イ 出入口と(2)車いす使用者の観覧スペース及び(3)便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 (オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 (カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
(2) 車いす使用者の観覧スペース | ア 当該野外劇場及び野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下この表において「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 イ 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (ア) 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 (イ) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 | |
(3) 便所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の部の基準に適合するものであること。 | |
5 駐車場を設置する場合は、当該駐車場のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | 車いす使用者の駐車施設 | ア 当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 イ 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (ア) 幅は、350センチメートル以上とすること。 (イ) 車いす使用者用駐車施設又は、その付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所を設置する場合は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | (1) すべての便所について | ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定に設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 |
(2) 便所のうち1以上について | ア 出入口 (ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ① 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 ② 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 | |
イ 広さ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | ||
ウ 便房 (ア) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 (イ) 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (ウ) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (エ) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ① 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 ② 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (カ) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (キ) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 (ク) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 | ||
7 水飲場及び手洗場を設置する場合は、当該水飲場及び手洗場のうち1以上は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | 水飲場及び手洗場の構造 | ア 飲み口は、上向きとすること。 イ 飲み口の位置は、高さ70センチメートル以上80センチメートル以下とすること。 ウ 車いす使用者の円滑な利用に適するよう、水飲場の下部に高さ65センチメートル以上、奥行45センチメートル以上のスペースを設けること。 |
8 掲示板及び標識を設置する場合は、右に掲げる基準に適合するものでなければならない。 | 掲示板及び標識の構造 | ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。 ウ この表の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の部の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
別表第2(第18条関係)
様式番号 | 名称 |
市立公園施設設置許可申請書(兼使用料減免申請書) | |
市立公園施設管理許可申請書(兼使用料減免申請書) | |
市立公園施設(設置・管理)許可書 | |
市立公園施設(設置・管理)許可事項変更許可申請書(兼使用料減免申請書) | |
市立公園占用許可申請書・変更申請書(兼占用料減免申請書) | |
市立公園占用許可書(新規・変更) | |
市立公園使用許可申請書・変更申請書(兼使用料減免申請書) | |
市立公園使用許可書(新規・変更) | |
市立公園有料施設使用許可申請書(兼使用料減免申請書) | |
市立公園有料施設使用許可書 | |
市立公園使用料等返還申請書 | |
保管工作物等一覧簿 | |
受領書 |