○東久留米市立公園条例
令和8年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、東久留米市立公園(以下「市立公園」という。)の設置、管理等について必要な事項を定め、市立公園の健全な発展と利用の適正化を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 市立公園 都市公園及び都市公園以外の公園をいう。
(2) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する市立の都市公園をいう。都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(3) 都市公園以外の公園 都市公園以外の子供の広場、児童遊園、樹林地及び森の広場をいい、東久留米市(以下「市」という。)が当該子供の広場、児童遊園、樹林地及び森の広場に設ける公園施設に準じる施設を含むものとする。都市公園以外の公園の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(4) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(5) 公園施設等 公園施設及び都市公園以外の公園に設ける公園施設に準じる施設をいう。
(6) 有料施設 公園施設等のうち、有料で使用するものをいう。有料施設は、別表第3のとおりとする。
(7) 占用 市立公園において公園施設等以外の施設又は工作物を設置することをいう。
(8) 使用 市立公園において公園施設等の設置等及び各種の催物又は集会等の行為のため、当該公園の全部又は一部を独占して利用することをいう。
(市立公園の設置、変更及び廃止)
第3条 市長は、市立公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を定め、公告する。
2 市長は、市立公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は市立公園を廃止するに際しては、当該市立公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告する。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第4条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第5条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、当該都市公園の敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、当該都市公園の敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、当該都市公園の敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、当該都市公園の利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように当該都市公園の敷地面積を定めること。
(公園施設の建築面積の基準)
第6条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合の建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合の建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
6 令第6条第6項に掲げる場合の建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第8条 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第9条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例で定める基準は、次項に定めるところによる。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条各号に掲げる特定公園施設を設ける場合は、規則で定める基準に適合させなければならない。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この限りでない。
(行為の禁止)
第10条 市立公園では、市長の許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市立公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚貝、昆虫の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 市立公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号のほか、市立公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の制限又は禁止)
第11条 市長は、市立公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は市立公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合には、市立公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて市立公園の利用を制限し、又はその利用を禁止することができる。この場合において、市長は、利用者に対して必要な措置を命ずることができる。
(公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項)
第12条 法第5条第1項の条例で定める公園施設の設置等の許可に係る申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の設置又は管理の許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
イ 市立公園の名称及び位置
ウ 設置又は管理の目的
エ 設置又は管理の期間
オ 設置又は管理の方法
カ その他市長が必要と認める事項
(2) 許可を受けた事項を変更する許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
イ 市立公園の名称及び位置
ウ 変更する事項
エ 変更する理由
オ その他市長が必要と認める事項
(市立公園の占用)
第13条 市立公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業等(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
(2) 市立公園の名称及び位置
(3) 占用の目的
(4) 占用の期間
(5) 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量
(6) 占用物件の管理の方法
(7) 工事の実施方法
(8) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、占用物件が法第7条各号に掲げる事項に該当し、市立公園の占用が公衆の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、占用の許可を与えることができる。
4 占用者は、占用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 占用物件の構造に影響を与えない修繕及び占用物件の塗装(外部の塗装については、色彩の著しい変更の伴わないものに限る。)
(2) 占用物件の主要構造物に影響を与えない内部の模様替え
(市立公園の使用)
第14条 次に掲げる行為のため市立公園を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売若しくは頒布又は業としての写真若しくは映画の撮影その他の営業行為をすること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、市立公園を使用すること。
2 市長は、前項各号に掲げる市立公園の使用が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、使用の許可を与えることができる。
3 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(有料施設の使用)
第15条 有料施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 有料施設の供用期間及び時間その他供用について必要な事項は、規則で定める。
(届出)
第18条 使用者等は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市立公園を損傷又は損壊したとき及びこれを原状に回復したとき。
(使用料等)
第19条 市長は、使用者等から、使用等の別に応じ、別表第4各号に規定する使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)を徴収するものとする。
2 使用者等は、規則で定めるところにより、使用等の期間に係る使用料等を、使用等の許可があった際に全額納入しなければならない。ただし、当該使用等の期間が翌年度以後にわたる場合の翌年度以後の使用料等は、年度ごとに支払うものとする。
(使用料等の減額又は免除)
第20条 公共の用に供するため使用等をするとき又は使用者等の責めに帰することのできない理由によって使用等ができなくなったときその他市長が必要と認めるときは、前条に規定する使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第21条 第19条の規定により既に納入された使用料等は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合で、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 使用者等の責めに帰さない理由により使用等をすることができなくなったとき。
(2) 使用者等が使用等を開始する日の5日前までに使用等をしない旨の申出をしたとき。
(権利の譲渡等)
第22条 使用者等は、使用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分)
第23条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定による使用等の許可の取消し、その効力の停止、許可条件の変更、行為の中止又は市立公園の原状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定による許可を受けずに市立公園の使用等をした者
(2) 市立公園の使用等の許可について付された条件に反した者
(3) 偽りその他不正な手段により市立公園の使用等の許可を受けた者
(4) 使用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸した者
(5) 前各号のほか、この条例の規定に反した者
2 市長は、次のいずれかに該当したときは、前項に基づく処分をするほか、使用者等に対して必要な措置を命ずることができる。
(1) 第11条に規定する状況になったとき。
(2) 非常災害時における避難場所として市立公園を使用するとき。
(3) 前各号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第24条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下これらを「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前各号のほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第25条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 工作物等を保管したときは、速やかに前条各号に掲げる事項を告示すること。
(2) 前号の告示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、規則で定める当該告示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下これらを「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該告示の要旨を市の発行する広報紙等に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第26条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の取引の実例価格、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第27条 市長は、法第27条第6項の規定により、保管した工作物等について規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第28条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(指定管理者による管理)
第29条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、市立公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者の指定の手続等は、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、規則の定めるところにより、前項の利用料金の一部を市長に納付しなければならない。
(過料)
第31条 市長は、第23条第1項各号のいずれかに該当した者又は偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(東久留米市立児童遊園条例の廃止)
2 東久留米市立児童遊園条例(昭和49年東久留米市条例第14号)は、廃止する。
(東久留米市都市公園条例の廃止)
3 東久留米市都市公園条例(昭和54年東久留米市条例第24号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした市立公園の使用等の許可は、その期間内に限り、なおその効力を有する。この場合における当該許可は、この条例の規定による許可とみなす。
別表第1(第2条関係)
都市公園
公園の名称 | 位置 |
前沢南公園 | 東久留米市前沢五丁目1434番27 |
白山公園 | 〃 滝山七丁目24番1 |
滝山公園 | 〃 滝山二丁目3番 |
つばき公園 | 〃 前沢四丁目17番 |
さつき公園 | 〃 前沢五丁目21番 |
あじさい公園 | 〃 滝山三丁目7番 |
ひまわり公園 | 〃 滝山五丁目16番 |
すみれ公園 | 〃 滝山五丁目31番 |
すいせん公園 | 〃 滝山七丁目6番 |
あやめ公園 | 〃 滝山一丁目11番 |
下里公園 | 〃 下里七丁目1481番8ほか |
竹林公園 | 〃 南沢一丁目855番1ほか |
氷川台公園 | 〃 氷川台一丁目321番3 |
八幡東公園 | 〃 下里一丁目1293番1 |
八幡西公園 | 〃 下里一丁目1303番1 |
白山第二公園 | 〃 下里二丁目855番1 |
滝山第二公園 | 〃 滝山四丁目2番45ほか |
神明山公園 | 〃 中央町三丁目1454番15ほか |
小山台遺跡公園 | 〃 小山一丁目367番1ほか |
神山堂阪公園 | 〃 神宝町二丁目360番8ほか |
下里本邑遺跡公園 | 〃 野火止三丁目310番1ほか |
下谷公園 | 〃 大門町二丁目21番ほか |
八幡南公園 | 〃 八幡町三丁目807番12ほか |
南町公園 | 〃 南町三丁目1856番1 |
北原公園 | 〃 柳窪五丁目6番3 |
向山緑地公園 | 〃 南沢三丁目243番1ほか |
小山れんげ公園 | 〃 小山二丁目139番ほか |
西口中央公園 | 〃 本町一丁目101番1 |
西口北公園 | 〃 本町三丁目101番1 |
稲荷塚公園 | 〃 新川町一丁目401番 |
東口中央公園 | 〃 新川町一丁目614番 |
東口南公園 | 〃 新川町一丁目613番 |
しもさとふれあい公園 | 〃 下里一丁目295番1ほか |
たての緑地 | 〃 学園町二丁目25番5ほか |
南沢水辺公園 | 〃 南沢三丁目994番1ほか |
落合川水生公園 | 〃 中央町一丁目1041番ほか |
ともだち公園 | 〃 ひばりが丘団地49番26 |
ひばりが丘団地南公園 | 〃 ひばりが丘団地49番125 |
ひばりが丘東けやき公園 | 〃 ひばりが丘団地49番191 |
上の原北公園 | 〃 上の原一丁目333番32 |
上の原東公園 | 〃 上の原二丁目333番5ほか |
浅間第1緑地 | 〃 浅間町二丁目470番20 |
南沢第1緑地 | 〃 南沢四丁目98番2 |
中央第1緑地 | 〃 中央町三丁目1539番17ほか |
前沢第1緑地 | 〃 前沢三丁目1159番13ほか |
八幡第1緑地 | 〃 八幡町三丁目565番3ほか |
下里第1緑地 | 〃 下里三丁目3201番8 |
下里第2緑地 | 〃 下里五丁目485番7 |
滝山第1緑地 | 〃 滝山四丁目10番7 |
滝山第2緑地 | 〃 滝山五丁目4番37 |
柳窪第1緑地 | 〃 柳窪二丁目115番4ほか |
弥生第1緑地 | 〃 弥生一丁目270番7 |
幸第1緑地 | 〃 幸町一丁目797番15 |
柳窪第2緑地 | 〃 柳窪二丁目78番2 |
南沢第2緑地 | 〃 南沢二丁目285番5ほか |
柳窪第3緑地 | 〃 柳窪四丁目497番4 |
八幡第2緑地 | 〃 八幡町三丁目621番19ほか |
柳窪第4緑地 | 〃 柳窪二丁目196番11 |
大門第1緑地 | 〃 大門町二丁目166番3 |
前沢第2緑地 | 〃 前沢一丁目937番3ほか |
下里第3緑地 | 〃 下里二丁目1198番25 |
下里第4緑地 | 〃 下里五丁目615番7ほか |
八幡第3緑地 | 〃 八幡町二丁目163番12ほか |
浅間第2緑地 | 〃 浅間町一丁目535番37 |
学園第1緑地 | 〃 学園町一丁目450番8 |
本町第1緑地 | 〃 本町二丁目56番5 |
南町第1緑地 | 〃 南町三丁目1059番9 |
弥生第2緑地 | 〃 弥生一丁目284番7ほか |
小山第1緑地 | 〃 小山四丁目1101番16ほか |
南町第2緑地 | 〃 南町一丁目1520番36ほか |
下里第5緑地 | 〃 下里二丁目1043番9ほか |
中央第2緑地 | 〃 中央町五丁目450番18ほか |
小山第2緑地 | 〃 小山五丁目1177番2ほか |
中央第3緑地 | 〃 中央町三丁目1571番2 |
大門第2緑地 | 〃 大門町二丁目166番12ほか |
八幡第4緑地 | 〃 八幡町一丁目1096番4 |
弥生第3緑地 | 〃 弥生一丁目269番3 |
神宝第1緑地 | 〃 神宝町二丁目101番7ほか |
中央第4緑地 | 〃 中央町一丁目1111番6ほか |
中央第5緑地 | 〃 中央町四丁目1718番102ほか |
下里第6緑地 | 〃 下里二丁目876番23ほか |
八幡第5緑地 | 〃 八幡町一丁目1216番3 |
中央第6緑地 | 〃 中央町三丁目1453番18ほか |
弥生第4緑地 | 〃 弥生一丁目287番18ほか |
幸第2緑地 | 〃 幸町三丁目657番23ほか |
八幡第6緑地 | 〃 八幡町二丁目287番23ほか |
南町第3緑地 | 〃 南町一丁目1544番4ほか |
浅間第3緑地 | 〃 浅間町一丁目525番20ほか |
南沢第4緑地 | 〃 南沢四丁目106番29ほか |
南沢第5緑地 | 〃 南沢三丁目179番19 |
小山第3緑地 | 〃 小山三丁目444番6 |
小山第4緑地 | 〃 小山五丁目1164番32ほか |
南町第4緑地 | 〃 南町一丁目29番28ほか |
小山第5緑地 | 〃 小山三丁目531番3ほか |
八幡第7緑地 | 〃 八幡町二丁目598番4 |
南町第5緑地 | 〃 南町一丁目16番10ほか |
南町第6緑地 | 〃 南町一丁目16番173ほか |
南町第7緑地 | 〃 南町一丁目16番184ほか |
中央第7緑地 | 〃 中央町五丁目1521番9ほか |
中央第8緑地 | 〃 中央町五丁目1527番6ほか |
前沢第3緑地 | 〃 前沢三丁目1143番10 |
下里第7緑地 | 〃 下里六丁目1511番9 |
小山第6緑地 | 〃 小山五丁目1194番3ほか |
学園第2緑地 | 〃 学園町一丁目446番9 |
南沢第6緑地 | 〃 南沢一丁目544番5 |
南町第8緑地 | 〃 南町一丁目1515番19ほか |
下里第8緑地 | 〃 下里二丁目1013番42ほか |
南沢第7緑地 | 〃 南沢五丁目1705番10 |
金山第1緑地 | 〃 金山町二丁目758番22ほか |
金山第2緑地 | 〃 金山町二丁目741番5 |
小山第7緑地 | 〃 小山三丁目601番23ほか |
南沢第8緑地 | 〃 南沢五丁目1705番12 |
中央第9緑地 | 〃 中央町三丁目1574番23 |
南町第9緑地 | 〃 南町四丁目1673番34ほか |
小山第8緑地 | 〃 小山三丁目597番15ほか |
南沢第9緑地 | 〃 南沢三丁目256番10ほか |
下里第9緑地 | 〃 下里六丁目1512番21ほか |
柳窪第5緑地 | 〃 柳窪一丁目675番43ほか |
中央第10緑地 | 〃 中央町五丁目1503番8ほか |
南町第10緑地 | 〃 南町三丁目143番25ほか |
前沢第4緑地 | 〃 前沢三丁目1172番54ほか |
南沢第10緑地 | 〃 南沢一丁目892番4ほか |
中央第11緑地 | 〃 中央町五丁目1522番12ほか |
本町第2緑地 | 〃 本町四丁目686番35ほか |
下里第10緑地 | 〃 下里五丁目496番37ほか |
浅間第4緑地 | 〃 浅間町二丁目495番5ほか |
中央第12緑地 | 〃 中央町四丁目1735番85ほか |
南町第11緑地 | 〃 南町三丁目1856番5ほか |
南沢第13緑地 | 〃 南沢五丁目1800番28 |
南沢第11緑地 | 〃 南沢五丁目1743番19 |
南沢第12緑地 | 〃 南沢五丁目1743番21 |
下里第11緑地 | 〃 下里二丁目856番2ほか |
小山第9緑地 | 〃 小山四丁目1157番3ほか |
前沢第5緑地 | 〃 前沢三丁目1120番108ほか |
中央第13緑地 | 〃 中央町三丁目1424番29 |
中央第14緑地 | 〃 中央町三丁目1476番2 |
南町第12緑地 | 〃 南町一丁目1489番1 |
南町第13緑地 | 〃 南町四丁目1683番8ほか |
南町第14緑地 | 〃 南町一丁目1539番4 |
南町第15緑地 | 〃 南町三丁目1854番8 |
南町第16緑地 | 〃 南町三丁目1852番5 |
下里第12緑地 | 〃 下里五丁目558番8 |
中央第15緑地 | 〃 中央町四丁目1644番9 |
弥生第5緑地 | 〃 弥生一丁目287番4 |
南沢第14緑地 | 〃 南沢四丁目1738番6 |
幸第3緑地 | 〃 幸町四丁目41番3ほか |
本町第3緑地 | 〃 本町四丁目706番7 |
小山第10緑地 | 〃 小山四丁目1106番18 |
前沢第6緑地 | 〃 前沢一丁目968番8 |
氷川台第1緑地 | 〃 氷川台二丁目419番7 |
南沢第15緑地 | 〃 南沢四丁目1713番72 |
前沢第7緑地 | 〃 前沢三丁目1144番11 |
別表第2(第2条関係)
都市公園以外の公園
公園の名称 | 位置 |
かなやま第二広場 | 東久留米市金山町二丁目740番1ほか |
不動橋広場 | 〃 新川町一丁目127番1ほか |
しんかわ第二広場 | 〃 新川町二丁目273番3ほか |
せんげん第二広場 | 〃 浅間町三丁目406番2の一部 |
せんげん第四広場 | 〃 浅間町三丁目399番3ほか |
せんげん第五広場 | 〃 浅間町一丁目459番1 |
せんげん第六広場 | 〃 浅間町一丁目505番26 |
せんげん第七広場 | 〃 浅間町二丁目460番1の一部 |
せんげん第八広場 | 〃 浅間町三丁目386番1ほか |
ほんちょう広場 | 〃 本町二丁目73番の一部 |
ほんちょう第二広場 | 〃 本町三丁目2番6 |
落合川広場 | 〃 中央町一丁目及び二丁目地内 |
ちゅうおう広場 | 〃 中央町一丁目1152番1 |
みなみさわ第三広場 | 〃 南沢四丁目163番5 |
こやま第三広場 | 〃 小山一丁目364番2ほか |
しもだ広場 | 〃 小山一丁目地内 |
さいわい第一広場 | 〃 幸町五丁目159番1ほか |
さいわい第三広場 | 〃 幸町二丁目934番1 |
さいわい第四広場 | 〃 幸町四丁目16番6ほか |
しあわせ広場 | 〃 幸町一丁目696番1 |
のびどめ第三広場 | 〃 野火止三丁目429番3 |
はちまん第一広場 | 〃 八幡町一丁目1150番1 |
出水川広場 | 〃 下里七丁目418番1の一部ほか |
やなぎくぼ広場 | 〃 柳窪一丁目669番1ほか |
小山台遊園 | 〃 氷川台二丁目382番127 |
浅間遊園 | 〃 浅間町二丁目310番6 |
弥生台遊園 | 〃 弥生一丁目235番12 |
野火止遊園 | 〃 野火止二丁目1465番2 |
金山森の広場 | 〃 金山町一丁目870番ほか |
南町森の広場 | 〃 南町三丁目1853番1ほか |
前沢森の広場 | 〃 前沢三丁目1152番ほか |
柳窪森の広場 | 〃 柳窪二丁目339番1 |
柳窪けやき森の広場 | 〃 柳窪五丁目557番1ほか |
学園樹林地 | 〃 学園町一丁目17番5ほか |
南沢樹林地 | 〃 南沢三丁目182番1 |
下里樹林地 | 〃 下里六丁目1512番15ほか |
柳窪樹林地 | 〃 柳窪五丁目564番2 |
柳窪第二樹林地 | 〃 柳窪四丁目433番ほか |
柳窪第三樹林地 | 〃 柳窪四丁目425番4ほか |
別表第3(第2条関係)
有料施設
公園の名称 | 有料施設の種類 |
白山公園 | 野球場 |
滝山公園 | 野球場 |
庭球場 | |
野外訓練施設 | |
神山堂阪公園 | 庭球場 |
別表第4(第12条―第15条、第19条関係)
(1) 第12条の公園施設の設置又は管理について許可を受けた者が納入する使用料
種別 | 単位 | 金額 |
土地 | 1平方メートルにつき1月 | 35円 |
(2) 第13条の市立公園の占用について許可を受けた者が納入する占用料
種別 | 単位 | 金額 | ||
電柱 | 本柱、支柱又は支線 | 1本 1月につき | 34円 | |
標識 | 1本 1月につき | 25円 | ||
水道管 下水道管 ガス管 | 外径1メートル未満のもの | 1メートル 1月につき | 12円 | |
外径1メートル以上のもの | 1メートル 1月につき | 25円 | ||
電線 | 電線 | 1メートル 1月につき | 5円 | |
地下電線 | 外径1メートル未満のもの | 1メートル 1月につき | 5円 | |
外径1メートル以上のもの | 1メートル 1月につき | 12円 | ||
鉄塔 | 1箇所 1月につき | 25円 | ||
変圧塔、マンホールの類 | 1箇所 1月につき | 80円 | ||
郵便差出箱 | 1箇所 1月につき | 30円 | ||
公衆電話所 | 1箇所 1月につき | 30円 | ||
地下の占用物件 | 地上露出部分 | 1平方メートル 1月につき | 25円 | |
地下部分 | 1平方メートル 1月につき | 12円 | ||
高架の占用物件 | 1平方メートル 1月につき | 12円 | ||
天体、気象又は土地の観測施設 | 1平方メートル 1月につき | 25円 | ||
その他の占用 | 1平方メートル 1日につき | 8円 | ||
(3) 第14条の市立公園の使用について許可を受けた者が納入する使用料
種別 | 単位 | 金額 |
競技会、集会又は展示会に類する催し | 1平方メートル 1日につき | 3円 |
業として行う常時の写真撮影 | 撮影機1台につき | 2,000円 |
業として行う臨時の写真撮影 | 1時間につき | 1,000円 |
ロケーション | 1時間につき | 3,000円 |
その他の使用 | 1平方メートル 1日につき | 8円 |
(4) 第15条の有料施設の使用について許可を受けた者が納入する使用料
公園の名称 | 有料施設の種類 | 使用料 | |
白山公園 | 野球場 | 1時間につき | 600円 |
滝山公園 | 野球場 | 1時間につき | 600円 |
庭球場 | 1時間につき(1面) | 400円 | |
野外訓練施設 | 1時間につき | 100円 | |
神山堂阪公園 | 庭球場 | 1時間につき(1面) | 400円 |
備考
1 使用等の期間が1月に満たない端数があるときは日割りをもって計算し、1日に満たない端数は1日とみなす。
2 使用の時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。
3 長さが1メートルに満たない端数は、1メートルとみなす。
4 面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとみなす。