○東久留米市乳児等通園支援事業認可等事務取扱要綱
令和8年1月16日
訓令乙第6号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年東久留米市条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、乳児等通園支援事業の認可及び認可の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化及び円滑化を目指すものである。
(定義)
第2 この要綱において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(事業類型)
第3 乳児等通園支援事業の類型は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一般型乳児等通園支援事業
(2) 余裕活用型乳児等通園支援事業
(設備の基準)
第4 設備の基準については、採光、換気等利用児童の保健衛生及び危険防止に十分な注意を払い、条例に定める基準による設備を有し、適切に運営するものとする。
(職員の配置)
第5 職員の配置については、条例で定める基準による配置を行うものとする。
(認可の申請)
第6 乳児等通園支援事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長と協議した上で、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付し、認可を受けようとする日の20日前までに市長に申請しなければならない。
(認可証の交付)
第7 市長は、第6の規定による申請があったときは、書類を審査の上、適当と認めた場合には、当該事業を認可し、申請者に乳児等通園支援事業認可証(様式第2号)を送付するものとする。
(不認可通知書の交付)
第8 市長は、第7の審査の際に不適当と認めた場合には、申請者に乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)を送付するものとする。
(児童の利用)
第9 利用児童の保護者との契約は、認可を受けた申請者(以下「認可事業者」という。)が行うこととする。
(利用料)
第10 利用料の徴収は、認可事業者が行うこととする。
(認可変更の届出)
第11 認可事業者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項の規定による変更があったときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)に必要な書類を添付し、変更があった日から起算して1か月以内に、市長に届け出なければならない。
2 認可事業者は、児童福祉法施行規則第36条の36第4項の規定による変更をしようとするときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)に必要な書類を添付し、市長にあらかじめ届け出なければならない。
(認可変更承認通知書の交付)
第12 市長は、第11の規定による届出があったときは、書類を審査の上、適当と認めた場合には、認可内容を変更し、認可事業者に乳児等通園支援事業認可変更承認通知書(様式第6号)を送付するものとする。
(認可変更不承認通知書の交付)
第13 市長は、第12の審査の際に不適当と認めた場合には、認可事業者に乳児等通園支援事業認可変更不承認通知書(様式第7号)を送付するものとする。
(認可事業者の廃止又は休止)
第14 認可事業者は、その事業を廃止又は休止しようとするときは、相当期間の余裕をもって、あらかじめ市長と協議した上で、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第8号)に必要な書類を添付し、廃止しようとする日の1か月前までに市長に申請しなければならない。
(廃止又は休止承認通知書の交付)
第15 市長は、第14の規定による申請があった時は、書類を審査の上、適当と認めた場合には、当該認可事業者を廃止又は休止し、認可事業者に乳児等通園支援事業廃止又は休止承認通知書(様式第9号)を送付するものとする。
(廃止又は休止不承認通知書の送付)
第16 市長は、第15の審査の際に不適当と認めた場合には、認可事業者に乳児等通園支援事業廃止又は休止不承認通知書(様式第10号)を送付するものとする。
(認可の取消し)
第17 市長は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、第7に規定する認可の取消しをすることができる。
(1) 事業内容や設備等に重大な過失があったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、認可を受けた事実が判明したとき。
(3) その他、市長が認可事業者を不適当と認める事由が生じたとき。
(報告、検査及び助言指導)
第18 市長は、必要があるときはいつでも認可事業者に事業内容等について報告を求め、又は実地検査し、助言指導することができる。
2 認可事業者は、事故等のあったときは、速やかに市長に事故報告書を提出しなければならない。
(免責)
第19 市長は、契約の解除又は児童の事故若しくは災害等による損害については、その賠償の責を負わないものとする。
(委任)
第20 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この訓令は、令和8年1月16日から施行する。









