○東久留米市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月8日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、東久留米市の乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。
(最低基準)
第2条 最低基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。