○東久留米市帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年3月31日

訓令乙第48号

(目的)

第1 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づく予防接種の実施により、疾病の発生の防止及び蔓延の予防を図り、もって市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。

(内容)

第2 予防接種の内容は、問診及び予防接種とする。

(ワクチンの種類)

第3 予防接種に使用するワクチンの種類は、乾燥弱毒水痘生ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンとする。

(対象者)

第4 この要綱に基づき実施する帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、予防接種の接種時において、第7第2号に規定する予防接種の限度回数に達していない者で、次に掲げる者とする。

(1) 東久留米市内(以下「市内」という。)に住所を有し、予防接種を受ける年度内に65歳に達する者

(2) 市内に住所を有し、接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者福祉手帳1級程度)

(3) 第1号又は前号に該当し、厚生労働省令が定める長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったことにより、定期予防接種の機会を逸した者で、東久留米市長(以下「市長」という。)が、定期予防接種の機会を確保することが適当であると認めた者

(4) 他の地方公共団体に住民登録があり、かつ、当該団体の首長から文書依頼のある者で、市長が適当であると認めた者

2 前項第2号に該当する対象者は、市長が指定する予防接種を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)の受付で身体障害者手帳の写し又は診断書を提出しなければならない。

(自己負担金)

第5 予防接種を受けようとする者は、当該受診の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を実施医療機関の受付で支払うものとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 4,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 10,000円

(自己負担金の免除等)

第6 第5の規定により予防接種を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該各号に定める手続きを実施医療機関の受付で行った場合は、市長は、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 生活保護受給証明書の提出

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付世帯に属する者 中国残留邦人等本人確認証の提示又は支援給付受給証明書の提出

2 前項の規定に該当する者であっても、同規定中の手続を行わなかったときは、自己負担金を納入しなければならない。

(実施方法)

第7 予防接種の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 実施医療機関において、個別接種により実施し、予防接種済証を交付する。

(2) 使用するワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれかとし、接種回数は、対象者1人につき、ワクチンの種類に応じ次に定める回数を限度とする。

ア 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回

イ 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回

(実施期間)

第8 予防接種は、市長が定める期間に行うものとする。

(予防接種健康被害)

第9 市長は、予防接種健康被害又はその疑いのある者が発生し、接種者よりその旨の訴え等があった場合には、その対応について医師会及び保健所と協議する。

2 市長は、予防接種健康被害の適正かつ円滑な処理を行うため必要と判断した場合は、東久留米市予防接種健康被害調査委員会条例(令和3年東久留米市条例第12号)の定めるところにより委員会を設置する。

(協議)

第10 予防接種をこの要綱に定めた方法以外の方法で行うときは、医師会と協議の上処理するものとする。

(委任)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(対象者に関する特例措置)

2 東久留米市帯状疱疹ワクチン任意接種に係る償還払い要綱(令和5年東久留米市訓令乙第112号。以下「償還払い要綱」という。)の規定に基づき予防接種を受けた者は、第4第1項の規定にかかわらず、この訓令の規定による予防接種の対象としない。ただし、当該者のうち、償還払い要綱第3第2項に規定する限度回数に満たない者は、残りの回数に限り、この訓令の規定による予防接種の対象とする。

(経過措置)

3 第4第1項第1号中「予防接種を受ける年度内に65歳に達する者」とあるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては、「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和12年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から令和12年3月31日までの間においては、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

東久留米市帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年3月31日 訓令乙第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
令和7年3月31日 訓令乙第48号