○東久留米市予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年6月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種及びそれ以外の予防接種をいう。以下同じ。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、東久留米市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、東久留米市長(以下「市長」という。)の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次の各号に掲げる事項について調査報告するものとする。

(1) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。

(2) 前号に関し、必要に応じて、特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、市長が委嘱する。

(1) 東久留米市医師会会員 1人

(2) 保健所の職員 1人

(3) 専門医師 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部健康課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。

別表第1青少年問題協議会の項の次に次のように加える。

東久留米市予防接種健康被害調査委員会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

東久留米市予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年6月30日 条例第12号

(令和3年6月30日施行)