○東久留米市長等の東久留米市議会における情報通信機器の利用に関する要綱

令和7年1月27日

訓令乙第8号

(目的)

第1 この要綱は、別に定めのあるもののほか、東久留米市議会の円滑な運営に資するため、市長、副市長、教育長及び市職員(以下「市長等」という。)の東久留米市議会における情報通信機器の利用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、情報通信機器とは、テレワーク用パソコンの取扱い及び利用に関する実施手順第2において定義する情報系パソコンその他市長が必要と認める機器をいう。

(利用の範囲)

第3 市長等が情報通信機器を利用できる会議は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本会議

(2) 常任委員会

(3) 議会運営委員会

(4) 特別委員会

(5) その他市長が必要と認める会議(秘密会を除く。)

(適正な利用)

第4 市長等は、議会運営に関して必要な範囲において情報通信機器を適正に利用するものとし、次に掲げる事項について利用してはならないものとする。ただし、災害等緊急事態発生時においては、この限りでない。

(1) 外部への情報発信

(2) 議会運営の内容に関係のないWebサイトの閲覧及びアプリケーションの利用

(3) Web会議システムの利用

(その他)

第5 市長等は、情報通信機器を利用するに当たり、東久留米市情報セキュリティポリシー及び東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(令和4年東久留米市規則第59号)を遵守するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年1月27日から施行する。

東久留米市長等の東久留米市議会における情報通信機器の利用に関する要綱

令和7年1月27日 訓令乙第8号

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和7年1月27日 訓令乙第8号