○東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則

令和4年12月23日

規則第59号

東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成14年東久留米市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 情報総括管理者等(第3条―第5条)

第3章 東久留米市電子計算組織管理運営委員会(第6条―第10条)

第4章 運用及び管理(第11条―第13条)

第5章 計画及び調整(第14条―第16条)

第6章 セキュリティ対策(第17条)

第7章 補則(第18条―第20条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、電子計算組織の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 東久留米市情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」という。)に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器、情報通信ネットワーク、ソフトウエア並びにデータ等を利用して、与えられた処理手順に従って一連の処理を自動的に行う組織をいう。

(2) 電子計算機 演算及び記憶並びに情報の入出力を行い、接続する機器及び情報を集約する機能を持つ装置をいう。

(3) 関連機器 電子計算機と一体となって、若しくは独立して情報を処理するもの又は情報を生成するものをいう。

(4) 情報通信ネットワーク 電子計算機及び関連機器間を結ぶための庁内LAN、出先LAN並びにそれに係るLAN関連装置をいう。

(5) 外部ネットワーク 通信事業者等が提供する各種通信網をいう。

(6) コンピュータ室 東久留米市庁内管理規則(平成8年東久留米市規則第46号。以下「庁内管理規則」という。)に定める企画経営室行政経営課長(以下「行政経営課長」という。)が管理するコンピュータ室をいう。

(7) システム利用課 所掌する事務を遂行するためのシステム及び財務会計等のシステムを利用する課等をいう。

第2章 情報総括管理者等

(情報総括管理者)

第3条 電子計算組織の管理運営を図るため、総括的な責任者として情報総括管理者(以下「CIO」という。)を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 CIOを補佐するため、情報総括管理者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を必要に応じて置くことができるものとする。

(運用管理者)

第4条 情報システムの適正な運用管理を行うため、運用管理者を置き、システム利用課の長をもってこれに充てる。

2 運用管理者は、所管するシステムを利用する職員への指導監督を行う。

(システム運用リーダー)

第5条 システム利用課にシステム運用リーダーを置く。

2 システム運用リーダーは、運用管理者の指示のもと、所属する課等の電子計算組織の管理運営及びセキュリティ対策に関する調整機能を担うものとする。

3 運用管理者は、システム運用リーダーに必要と認める職員を選任し、行政経営課長に報告するものとする。

第3章 東久留米市電子計算組織管理運営委員会

(設置)

第6条 電子計算組織の適正な管理運営を図るため、東久留米市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 電子計算組織の管理運営に係る基本的事項に関すること。

(2) 電子計算組織のセキュリティ対策に関すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関すること。

(4) その他電子計算組織に係る重要事項に関すること。

(組織)

第8条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、CIOをもってこれに充て、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 企画経営室長、総務部長、市民部長、環境安全部長、福祉保健部長、子ども家庭部長、都市建設部長、教育委員会事務局教育部長及び議会事務局長

(2) その他必要と認める職員

4 委員長は、前項に規定する者のほか、必要と認める者を委員会に出席させることができる。

5 委員長に事故があるときは、企画経営室長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(部会)

第10条 委員会は、必要に応じ所掌事項に関する専門事項を調査研究させるための部会を設けることができる。

2 部会に関する事項は、別に定める。

第4章 運用及び管理

(システム利用者の選任等)

第11条 運用管理者は、システムの利用について必要と認める職員をシステム利用者として選任し、これを利用させることができる。

2 運用管理者は、システム利用者の選任及び変更並びに解任を行った場合、速やかに各システムの情報システム管理者に報告するものとする。

(コンピュータ室への入退室)

第12条 次の各号に掲げる者は、コンピュータ室へ入室することができる。

(1) CIO、CIO補佐官及び統括情報セキュリティ責任者

(2) 運用管理者及びシステム利用者

(3) 行政経営課長が必要と認める者

2 コンピュータ室への入室は、職員証又は入室許可証により行うものとする。

3 入室許可証は、入室の際にコンピュータ室入室許可証貸出簿に必要事項を記入して企画経営室行政経営課(以下「行政経営課」という。)職員より交付を受け、退室時に返却するものとする。

4 入退室に当たっては、業務に必要な物以外の持込み及び持ち出しをしてはならない。

5 コンピュータ室での飲食及び喫煙は禁止する。

(情報通信ネットワークの管理等)

第13条 行政経営課長は、情報通信ネットワークの適正な管理運営を図るため、関係する課等の長及び外部ネットワーク事業者等と総合的な調整を行うものとする。

2 運用管理者は、所掌する事務を遂行するためのシステムと外部ネットワークを接続する必要がある場合、関係する課等の長及び行政経営課長と十分に協議を行わなければならない。

3 その他情報通信ネットワークの管理運営に関する事項は、別に定める。

第5章 計画及び調整

(電子計算業務計画書)

第14条 運用管理者は、所掌事務を遂行するため次の各号に掲げる電子計算組織の利用について計画があるときは、電子計算業務計画書を行政経営課長に提出しなければならない。

(1) 電子計算組織利用業務を翌年度も引き続き実施するとき。

(2) 電子計算組織利用業務を翌年度から変更して実施するとき。

(3) 新たに電子計算組織の利用を開始しようとするとき。

(4) 電子計算組織の利用を廃止するとき。

2 電子計算業務計画書の提出は、毎年8月31日までとする。ただし、法令及び条例等の改正に伴う場合並びに緊急の場合については、この限りではない。

3 運用管理者は、第1項に係る電子計算組織の利用に当たり、他の電子計算組織利用業務のデータを使用する必要があるときは、当該運用管理者の承認を得なければならない。

4 運用管理者は、前項の規定に基づきデータ使用の承認をした場合、速やかに当該承認内容を行政経営課長に報告しなければならない。

(電子計算業務計画書の付議)

第15条 行政経営課長は、前条に規定する計画書が提出されたときは、所見を添えて委員会に付議しなければならない。ただし、法令又は条例等に基づいて実施する場合並びに次の各号のいずれにも該当しないときは、付議を省略することができる。

(1) 個人情報を取り扱う新規システム又は個人情報の記録項目の変更を必要とするシステムであるもの

(2) 個人情報を取り扱わない新規システムであって複数の部署で当該システムを使用する場合

(3) 前2号のほか行政経営課長が重要と認めるもの

2 行政経営課長は、委員会への付議を省略したときは、速やかに委員会へ報告しなければならない。

(助言及び調整)

第16条 企画経営室長は、電子計算組織の適正な管理運営について、運用管理者に助言することができる。

2 行政経営課長は、電子計算組織の運営に当たり、関係部署との総合的な調整を行うものとする。

3 運用管理者は、電子計算組織に係る重要な事項について、行政経営課長と十分な協議を行うものとする。

第6章 セキュリティ対策

(情報セキュリティポリシー)

第17条 CIOは、電子計算組織のセキュリティ対策に関し、情報セキュリティポリシーを定めなければならない。

2 情報セキュリティポリシーは、国の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」等に基づき、必要に応じて見直しを行うものとする。

第7章 補則

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、東久留米市長が定める。

(庶務)

第19条 この規則に係る庶務は、行政経営課において処理する。

(その他)

第20条 電子計算組織を利用するに当たっては、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号)東久留米市文書管理規程(平成16年東久留米市訓令甲第1号)及び庁内管理規則を遵守しなければならない。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則

令和4年12月23日 規則第59号

(令和5年1月1日施行)