○東久留米市スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成20年9月1日

教育委員会訓令乙第9号

(目的)

第1 この要綱は、教育分野に関する知識に加えて社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、関係機関とのネットワークを活用しながら、児童・生徒並びにその保護者が抱える、いじめ、不登校、暴力行為、虐待等の様々な生活指導上の課題に対応するため、東久留米市スクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)設置に必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

(任用)

第3 スクールソーシャルワーカーは、次の各号いずれかに該当する者の中から、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考のうえ任用する。

(1) 「社会福祉士」及び「精神保健福祉士」の資格を有する者。

(2) 前号の資格を有する者と同程度の専門的な知識や技術を有し、教育や福祉の分野において活動経験の実績がある者

(3) 東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が前各号に掲げる者に準ずる者であると認めた者。

(任用期間)

第4 スクールソーシャルワーカーの任用期間は1年以内とし、年度をまたがる任用はできないものとする。ただし、再任することができる。

(職務)

第5 スクールソーシャルワーカーは、所管する教育委員会指導室長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校への巡回訪問

(2) 学校からの要請による学校訪問及び問題等への対応

(3) 問題を抱える児童・生徒が直面する環境への働きかけ

(4) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整

(5) 学校内における指導体制の構築及び支援

(6) 児童・生徒、保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供

(7) その他、教育長が必要と認める職務

(運営協議会の設置)

第6 教育委員会は、スクールソーシャルワーカーの活用を効果的に実施するため、教育委員会、学校、関係機関等を含む運営協議会を設置することができる。

(退職)

第7 スクールソーシャルワーカーは、任命期間中に退職しようとするときには、退職の1ヶ月前までに、教育委員会に申し出なければならない。

(解職)

第8 スクールソーシャルワーカーが次の各号に該当したときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障等により職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき。

(3) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。

(4) スクールソーシャルワーカーに必要な適格性を欠くに至ったとき。

(5) その他、教育長が必要と認めたとき。

(服務)

第9 スクールソーシャルワーカーは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) スクールソーシャルワーカーは、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、退職した後も同様とする。

(2) スクールソーシャルワーカーは、教育委員会の信用を傷つけ、又は不名誉になるような行為をしてはならない。

(勤務時間等)

第10 スクールソーシャルワーカーの勤務は1日6時間とし、年間145日以内とする。ただし、教育長が特に認めた場合にはこの限りではない。

(所管)

第11 この要綱に基づく事務は、教育委員会指導室で所管する。

(委任)

第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令乙第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東久留米市スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成20年9月1日 教育委員会訓令乙第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成20年9月1日 教育委員会訓令乙第9号
令和2年3月31日 教育委員会訓令乙第21号