○東久留米市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和2年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年東久留米市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 条例第2条に規定する報酬は、この規則に定める第1種報酬及び第2種報酬とする。

(報酬の支払)

第3条 条例の規定に基づく報酬の支払については、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「給与条例」という。)第3条及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和43年規則第16号。以下「給与条例施行規則」という。)第18条の規定を準用する。

(報酬の支給方法等)

第4条 条例第3条第2項の月額の報酬については、月の1日から末日までの期間につき、翌月の20日までに支給する。

2 条例第3条第2項の時間を単位とする報酬については、月の1日から末日までを計算期間とし、その総額を翌月の20日までに支給する。

3 報酬支給日が週休日又は休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

4 新たに会計年度任用職員(以下「職員」という。)になった者には、その日からの報酬を支給する。

5 職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

6 月額で報酬が定められた職員に前2項の規定により報酬を支給する場合は、勤務した合計時間数に、報酬の月額を124で除して得た額を乗じた額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

7 時間額で報酬が定められた職員に報酬を支給する場合は、勤務した合計時間数に、報酬の時間額を乗じた額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(職員の種別)

第5条 条例別表第1の一般業務に従事する者の種別は、別表第1から別表第3までに定めるところによる。

(第1種報酬)

第6条 第1種報酬は、別表第1に定める時間を単位とする報酬、別表第2に定める月額の報酬又は別表第3に定める日額の報酬並びに給与条例第10条に規定する特殊勤務手当及び同条例第12条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬とする。

2 前項に規定する報酬の額(特殊勤務手当及び時間外勤務手当に相当する報酬を除く。)は、前年度の第1種報酬の額を基準として、各年度の4月1日に見直すものとする。ただし、これにより難いと市長が認める場合は、この限りでない。

(割増報酬)

第7条 給与条例第12条に規定する時間外勤務手当に相当する第1種報酬(以下「割増報酬」という。)は、真にやむを得ない命令により、定められた勤務時間を超えて勤務したときに、時間数に勤務1時間当たりの報酬額を乗じた額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし、定められた勤務時間が割り振られた日において、定められた勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における定められた勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務である場合の割合は「100分の100」とし、この場合における報酬額は、勤務した日における定められた勤務時間の1月当たりの合計時間数と、第5項に規定する1月当たりの合計時間数を合計した時間数に、勤務1時間当たりの報酬額を乗じて算定するものとする。

(1) 定められた勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定により算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

3 月額で報酬が定められた職員の前項の勤務1時間当たりの報酬額は、第4条第6項の規定を準用する。

4 第1項により1月において定められた勤務時間を超えて勤務した時間数の合計時間数に1時間未満の端数がある場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 定められた勤務時間を超え、その勤務の時間とその勤務をした日における定められた勤務時間との合計が7時間45分を超えない時間外勤務については、1月当たりの合計時間数において15分を単位とし、15分未満は切り捨てる。

(第2種報酬)

第8条 第2種報酬は、給与条例第9条に規定する通勤手当に相当する報酬であって、職員の通勤の事情等に応じ支給するものとする。ただし、支給対象期間は1か月の期間とする。

第9条 日額の報酬を受ける職員(以下「日額職員」という。)に対する1日当たりの第2種報酬の額は、月の勤務日数における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又はその他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。以下「最も低廉となる運賃等」という。)を月の勤務日数で除して算定した額とする。ただし、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

2 交通の用具を使用する日額職員の第2種報酬の1日当たりの額は、常勤職員の例により算定した1月当たりの額を21日で除して算定した額とする。ただし、交通の用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

3 交通機関等と交通の用具を併用する日額職員の第2種報酬の1日当たりの額は、交通機関等における最も低廉となる運賃等を月の勤務日数で除して算定した額及び前項の規定により算定した額により、常勤職員の例により算定する。ただし、交通機関等を利用せず、かつ、交通の用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

4 前3項の規定により算定する職員に対する1日当たりの第2種報酬の限度額は、2,600円とする。

第10条 時間額の報酬を受ける職員に対する第2種報酬の額の算定については、前条の規定を準用する。

2 月額の報酬を受ける職員(以下「月額職員」という。)に対する第2種報酬の額の算定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「月の勤務日数における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又はその他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。以下「最も低廉となる運賃等」という。)を月の勤務日数で除して算定した額」とあるのは「最も低廉となる運賃等の額」と、同条第2項中「除して算定した額」とあるのは「除して算定した額に、1月当たりの所定の勤務日数を乗じて算定したもの」と、同条第3項中「最も低廉となる運賃等を月の勤務日数で除して算定した額及び前項の規定により算定した額」とあるのは「最も低廉となる運賃等及び前項の規定により算定した額に、1月当たりの所定の勤務日数を乗じて算定したもの」と、同条第4項中「1日当たりの第2種報酬の限度額は、2,600円」とあるのは「1月当たりの第2種報酬の限度額は、55,000円」と読み替えるものとする。

3 月額職員が日を単位として勤務しなかったときは、その勤務しなかった日数につき、第2種報酬を支給しない。

第11条 第8条から前条までの規定にかかわらず、東久留米市長(以下「市長」という。)が認めた場合においては、第2種報酬を支給しないことができる。

第12条 第8条から第10条までの規定により算定する場合において、1円未満の端数を生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(報酬の減額)

第13条 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しなかったときは、その勤務しなかった日数又は時間数について、第1種報酬を支給しない。

2 前項により減額する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これにより難い場合の職員の報酬減額の取扱いについては、市長が別に定める。

(1) 月額による報酬 報酬の月額を124で除して得た額とし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(2) 日額による報酬 報酬日額を1日当たりの所定勤務時間数で除した額とし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(3) 時間額による報酬 報酬時間額

3 第1項の時間数の合計時間数に1時間未満の端数がある場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 第1種報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の翌月の報酬支給の際、行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該報酬支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬支給の際、行うことができる。

(報酬の減額免除等)

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1種報酬は減額しない。

(2) 給与条例施行規則別表第1の1の項から3の項までに掲げる原因に該当し勤務しない場合

2 前項に規定するもののほか、職員が次に掲げる休暇の承認を受けて勤務しない場合は、職員に対する第1種報酬の減額を免除するものとする。

(1) 勤務時間規則第12条の公民権行使等休暇(裁判員として裁判所に出頭する場合に限る。)

(2) 勤務時間規則第16条の子どもの看護休暇

(3) 勤務時間規則第18条の慶弔休暇

(4) 勤務時間規則第20条の夏季休暇

(5) 勤務時間規則第21条の短期の介護休暇

3 前項に規定する免除の手続については、常勤職員の例による。

(報酬からの控除)

第15条 職員の報酬からの控除については、給与条例第20条の2の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給対象外職員)

第16条 条例第5条第1項及び条例第6条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第5条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において、一会計年度における任命権者に任用される期間が通算して6月に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)

(2) 基準日に新たに条例の適用を受けることとなった者(第19条の適用を受ける者を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者(以下「休職中の者」という。)

(4) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者

(5) 法第29条第1項の規定により停職にされている者

(6) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者

(7) 基準日前6か月以内の期間(以下「支給期間」という。)において、勤務した時間(第14条第1項各号及び第2項各号の事由に該当し勤務しなかった期間及び勤務時間規則第17条の規定による生理休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を含む。)の総数が75時間未満の者

(8) 前各号に定める者のほか、任命権者が別に定める者

(期末手当及び勤勉手当の支給割合)

第17条 条例第5条第2項の規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、別表第4のとおりとし、条例第6条第2項の規則で定める支給割合は、これに勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 前項の規定にかかわらず、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給割合算定に係る在職期間)

第18条 前条の在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たっては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

(1) 第16条第5号に掲げる者として在職した期間については、その全期間

(2) 第16条第6号に掲げる者として在職した期間については、その全期間

(3) 休職中の者又は第16条第4号に掲げる者として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 任命権者が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間については、任命権者が別に定める期間

(在職期間の通算)

第19条 次に掲げる者が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合においては、条例適用前のそれらの職員として在職した期間を、条例適用後の在職期間に通算する。

(1) 給与条例の適用を受けていた者

(2) 前号に定める者のほか、特に任命権者が定める者

2 前項の期間の算定については、任命権者が別に定める場合を除き、前条の規定を準用する。

(勤勉手当の支給割合算定に係る成績率)

第19条の2 第17条第1項に規定する成績率は、東久留米市会計年度任用職員の業績評価に関する実施要領により実施される業績評価の総合評価によって調整を行う。

2 業績評価の総合評価については、東久留米市会計年度任用職員の業績評価に関する実施要領第2条第1項に規定する職員であって、基準日前12か月の期間に業績評価を実施した職員を対象とする。

(期末手当及び勤勉手当基礎額)

第20条 条例第5条第2項及び条例第6条第2項の規則で定める額(以下「期末手当及び勤勉手当基礎額」という。)は、支給期間において当該職員が当該期間分として支給を受けた第1種報酬(給与条例第12条に規定する時間外勤務手当及び同条例第10条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬を除く。以下この条において同じ。)の総額を当該職員の支給期間における在職月数で除して月額に換算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の期末手当及び勤勉手当基礎額は、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下この号において「休業補償給付等」という。)、同法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下この号において「休業給付等」という。)又は東久留米市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第24号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下この号において「休業補償等」という。)を受けている者 当該者の第1種報酬の額に基づく期末手当及び勤勉手当基礎額。ただし、基準日現在において労働者災害補償保険法第12条の2の2第2項又は東久留米市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第9条第1項の規定により休業補償給付等、休業給付等又は休業補償等を100分の70に減額されている場合においては、第1種報酬の100分の70の額に基づく期末手当及び勤勉手当基礎額

(2) 任命権者が別に定める者 任命権者が別に定める期末手当及び勤勉手当基礎額

3 期末手当及び勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 6月1日の基準日に係る期末手当及び勤勉手当にあっては6月25日

(2) 12月1日の基準日に係る期末手当及び勤勉手当にあっては12月24日

2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、非常災害その他の理由により、前2項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(期末手当及び勤勉手当支給額の端数計算)

第22条 条例第5条第2項及び条例第6条第2項の規定により得た額において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年5月31日を基準日とする期末手当の支給対象外職員において、第16条第7号中「6か月」とあるのは「2か月」と、「75時間」とあるのは「25時間」と読み替えるものとする。

3 東久留米市臨時職員の任用等に関する規則(昭和49年東久留米市規則第27号)第2条の規定に基づき任用された臨時職員が条例の適用を受ける会計年度任用職員に引き続き任用された場合の当該職員に支給する令和2年5月31日を基準日とする期末手当に係る在職期間は、第17条の規定にかかわらず条例適用前の臨時職員として在職する期間を条例適用後の在職期間に通算するものとする。

(令和2年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第28号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(差額の支給)

2 この規則による改正後の東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の規定により支払われた報酬と、改正後の規則の規定により算定した報酬に差額が生じるときは、この規則の施行の日以後の直近の支給日に支給する報酬に当該差額を加算して支給するものとする。

(令和4年9月30日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

区分

職員の種別

時間額報酬(円)

アシスタント職

一般事務

1,113

一般事務(図書館夜間勤務)

1,132

一般事務(ごみ対策課)

1,142

給食事務

1,113

一般用務

1,113

学校用務

1,163

清掃作業

1,422

給食調理(正職代替)

1,242

給食調理

1,142

給食配膳

1,122

管理栄養士

1,552

栄養士

1,262

保健師

1,822

看護師

1,612

看護師(医療的ケア児対応)

1,732

理学療法士

2,192

作業療法士

2,192

保育

1,142

特例保育

1,222

児童厚生

1,142

交通擁護(午前勤務)

1,242

交通擁護(午後勤務)

1,142

児童介助

1,312

水泳指導

1,312

中作業(営繕・雑草刈等)

1,142

重作業(道路維持等)

1,312

保育(保育園)

1,174

特例保育(保育園)

1,256

給食調理(保育園)

1,174

一般用務(保育園)

1,142

看護師(保育園)

1,658

看護師(医療的ケア児対応)(保育園)

1,781

児童厚生(学童保育所)

1,174

その他必要と認めるもの

毎年度予算の定めるところによる。

専門職

保健師

1,872

看護師

1,872

臨床心理士

1,872

行政書士

1,822

消費生活相談員

1,861

統括就学相談専門員

1,852

就学相談専門員

1,642

主任教育相談員(臨床心理士)

2,172

教育相談員(臨床心理士)

2,102

学力パワーアップサポーター

1,712

主任スクールソーシャルワーカー

2,200

スクールソーシャルワーカー

2,172

主任学習適応教室指導員

2,172

学習適応教室指導員

1,972

情報教育支援員

2,172

博物館学芸員

1,972

行政不服審査審理員(弁護士)

10,000

図書館専門員

1,712

ICT推進支援員

1,772

心身障害児指導員

1,570

その他必要と認めるもの

毎年度予算の定めるところによる。

別表第2(第5条、第6条関係)

区分

所属課

職員の種別

月額報酬(円)

専門職

管財課

検査技術員

228,590

職員課

保健師

230,990

生活文化課

男女平等推進センターコーディネーター

244,590

男女平等推進センター専門員

203,490

防災防犯課

防犯対策指導員

244,590

福祉総務課

被保護者等就労支援員

228,590

被保護者健康管理支援員(保健師)

230,990

被保護者健康管理支援員(精神保健福祉士)

228,590

主任相談支援員

260,590

相談支援員

244,590

低所得者離職者支援相談員

203,490

生活保護面接相談員

228,590

生活困窮者等就労支援員

228,590

住居確保給付金就労支援員

228,590

障害福祉課

精神保健福祉士

228,590

障害福祉相談員

228,590

介護福祉課

介護支援専門員

228,590

介護認定調査員

211,890

健康課

保健師

230,990

看護師

230,990

栄養士

228,590

歯科衛生士

228,590

保険年金課

レセプト点検員

211,890

被保険者適用適正化推進員

187,090

国保年金資格事務

187,090

子育て支援課

栄養士

228,590

看護師

237,650

児童青少年課

主任児童厚生指導員

224,050

児童厚生指導員

217,970

母子・父子自立支援員兼女性相談支援員

260,590

こども家庭センター

こども家庭センター相談員

260,590

利用者支援員

228,590

施設建設課

排水設備技術員

228,590

教育総務課

建築・電気技術員

203,490

図書館

図書館専門員

211,890


その他必要と認めるもの

毎年度予算の定めるところによる。

別表第3(第5条、第6条関係)

区分

所属課

職員の種別

日額報酬(円)

専門職

福祉総務課

支援・相談員

予算の範囲内において別に定める。

健康課

災害医療コーディネーター

50,100

別表第4(第17条関係)

在職期間

支給割合

150日以上

10割

135日以上150日未満

9割

120日以上135日未満

8割

105日以上120日未満

7割

90日以上105日未満

6割

60日以上90日未満

5割

30日以上60日未満

3割

1日以上30日未満

1割

0日

支給なし

東久留米市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和2年2月28日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年2月28日 規則第3号
令和2年5月1日 規則第15号
令和2年9月30日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第28号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年9月21日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第26号