○東久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和元年12月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を上限として、当該職員の任期を通じて1か月当たり124時間以内で法第6条第1項に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)が定める。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年東久留米市条例第7号)別表2に掲げる時間を単位とする勤務に該当する職員の勤務時間は、1日につき7時間30分を上限として、任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。

(勤務日の割振り)

第3条 任命権者は、前条第2項及び第3項の規定により勤務時間を定める場合において、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間については、条例第5条の規定を準用する。

(時間外勤務)

第5条 任命権者は、臨時又は緊急の必要があり、真にやむを得ない場合には、職員に対し、第2条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 条例第14条並びに東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成22年東久留米市規則第12号。以下「規則」という。)第32条及び第35条の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条 条例第14条並びに規則第37条及び第39条の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第8条 条例第14条の2及び規則第39条の2の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(年次有給休暇)

第9条 年次有給休暇は、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した者につき、別表により付与する。ただし、任用開始日が月の初日でないときは、任用開始日から起算して6か月を超える日の属する月の初日をもって6か月を経過したものとみなす。

2 1年6か月以上継続勤務した者の年次有給休暇は、任用の日から起算して6か月を超えて継続勤務する日(以下「6か月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに別表により付与する。ただし、継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日に属する期間において勤務した日数が全労働日の8割未満である場合を除く。

3 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。

5 任命権者は、職員の請求する時季に年次有給休暇を与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、任命権者は、他の時季に与えることができる。

6 第1項の勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 第13条及び第22条に規定する休暇により勤務しなかった期間

(2) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 会計年度任用の職から引き続き職員に任用された場合において、当該年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、20日を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

(特別休暇)

第11条 任命権者は、職員が裁判員として裁判所に出頭する場合、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、産前産後休暇、母子保健健診休暇、育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、骨髄移植休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 前項に規定する休暇のうち、夏季休暇については、1日の勤務時間が3時間以上かつ1月の所定の勤務日数が15日以上である職員に限るものとする。

3 第1項に規定する休暇のうち、子どもの看護休暇及び短期の介護休暇の承認については、1週間の所定の勤務日数が3日以上であり、かつ、6か月以上の任期が定められている職員又は6か月以上継続勤務している職員に限るものとする。

4 1時間を単位として与えられた特別休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。

(公民権行使等休暇)

第12条 公民権行使等休暇については、規則第16条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(産前産後休暇)

第13条 産前産後休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて引き続く14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、産前産後休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。

3 産前産後休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第14条 母子保健健診休暇については、規則第19条の規定を準用する。

(育児時間)

第15条 育児時間については、規則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(子どもの看護休暇)

第16条 子どもの看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、1の年度において、5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間を承認する。

3 子どもの看護休暇の単位は1日とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(生理休暇)

第17条 生理休暇については、規則第24条の規定を準用する。

(慶弔休暇)

第18条 慶弔休暇については、規則第25条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「引き続く7日」とあるのは「引き続く5日」と読み替えるものとする。

(骨髄移植休暇)

第19条 骨髄移植休暇については、規則第26条の規定を準用する。

(夏季休暇)

第20条 夏季休暇は、規則第27条第3項に定める承認期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、1日を単位として、3か月以上継続勤務し6月30日に在職する職員に5日以内で承認する。

(短期の介護休暇)

第21条 短期の介護休暇については、規則第28条の2第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「1時間を単位とし、1時間を超える場合は15分を単位として」とあるのは「1時間を単位として」と読み替えるものとする。

(介護休暇)

第22条 任命権者は、職員がその配偶者又は2親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇については、規則第29条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは「93日」と、「通算180日」とあるのは「通算93日」と、同条第3項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(介護休暇を承認することができる職員)

第23条 任命権者は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。

(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、東久留米市(以下「市」という。)のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員

(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員

(介護時間)

第24条 介護時間については、規則第29条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「3年の期間内」とあるのは「在職する期間内(市の会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)」と、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と、「2時間」とあるのは「当該定められた勤務時間から5時間45分(第2条第2項で定める職員は5時間30分)を減じた時間(次項において「基準時間」という。)」と、同条第3項中「第21条」とあるのは「会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第15条」と、「2時間」とあるのは「基準時間」と読み替えるものとする。

(介護時間を承認することができる職員)

第25条 任命権者は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上(第2条第2項で定める職員は6時間)である勤務日がある職員

(特別休暇等の特例)

第26条 同一会計年度中に、市の常勤の職又は市の会計年度任用の職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における第11条及び第22条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。職員として法第22条の2第4項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(期間計算)

第27条 第13条第17条第18条及び第22条の規定による休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含むものとする。

(1時間を単位として使用した特別休暇の日への換算等)

第28条 1時間を単位として使用した第16条及び第21条に規定する休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間をもって1日とする。

(休暇の申請)

第29条 第9条第12条から第22条まで及び第24条に規定する休暇を申請するための様式は、任命権者が別に定める。

2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第30号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

週所定労働時間


勤務年数

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

6箇月

1年6箇月

2年6箇月

3年6箇月

4年6箇月

5年6箇月

6年6箇月以上

30時間以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

30時間未満

5日以上

217日以上

4日

169日~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日~168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 有給休暇は20日を限度として与える。(繰越分は除く。)

東久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和元年12月27日 規則第24号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月27日 規則第24号
令和3年6月22日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年5月31日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第43号