○東久留米市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱

平成26年12月9日

訓令乙第159号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市下水道条例(昭和43年東久留米条例第24号。以下「条例」という。)第8条の5の規定による東久留米市指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)の指定の停止又は取消し及び第9条の2の規定による排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録の停止又は取消しの措置(以下「処分」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告書の提出)

第2 東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則(平成13年東久留米市規則第3号)(以下「規則」という。)第8条第2項に規定する指定下水道工事店調査報告書及び規則第15条第2項に規定する排水設備工事責任技術者調査報告書は、調査書が到達した日から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

2 施設建設課長は、前項の報告書を精査し、条例に違反する行為の有無等について確認し、その結果について東久留米市指定下水道工事店等違反行為確認報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

3 施設建設課長は、第1項の報告書が提出されなかった場合についても、条例に違反する行為の有無等について確認し、その結果について東久留米市指定下水道工事店等違反行為確認報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(違反点数)

第3 市長は、指定工事店及び責任技術者について別表に定める違反の内容に該当すると認めるときは、同表に定める違反点数をそれぞれに付加するものとする。ただし、当該違反が不可抗力その他特別の事情に起因する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により指定工事店及び責任技術者に対し違反点数を付加する場合は、違反点数通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 違反点数は、当該点数を付加された日を起算日として、3年を経過しなければ消滅しない。

(委員会)

第4 指定工事店及び責任技術者の違反点数が累積して2点以上になった場合は、東久留米市指定下水道工事店審査委員会規程(昭和50年東久留米市訓令甲第9号)に規定する東久留米市指定下水道工事店審査委員会(以下「委員会」という。)が、処分について調査及び審議する。

(処分)

第5 市長は、第4に規定する委員会の調査及び審議の結果を受けて、条例及び規則に基づき指定工事店又は責任技術者を処分する。

2 処分の基準は、次のとおりとする。

(1) 累積違反点数2点 停止期間2月以内

(2) 累積違反点数3点 停止期間4月以内

(3) 累積違反点数4点 停止期間6月以内

(4) 累積違反点数5点 取消し

3 市長は、処分を行うときは東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号)に基づき施設建設課長に聴聞を主宰させ、又は弁明の機会を付与させるものとする。

4 市長は、処分を行うときは当該指定工事店(法人の場合はその代表者)又は責任技術者に対し、通知書(様式第3号)により来庁を求めることができる。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日訓令乙第46号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

指定工事店の処分に関する違反点数基準表

違反の内容

違反点数

条例第8条の4の規定に違反し、排水設備の新設等の工事で、条例第4条第1項の規定による届出が受理されていない工事を施工したとき。

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責任技術者の処分に関する違反点数基準表

違反の内容

違反点数

条例第9条の規定に違反し、排水設備の新設等の工事で、条例第4条第1項の規定による届出が受理されていない工事を施工(監理を含む。)したとき。

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東久留米市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱

平成26年12月9日 訓令乙第159号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 都市建設部/第4章 施設建設課
沿革情報
平成26年12月9日 訓令乙第159号
平成27年3月10日 訓令乙第46号