○東久留米市被災建築物応急危険度判定実施要綱

平成31年3月29日

訓令乙第52号

東久留米市被災建築物応急危険度判定実施要綱(平成12年東久留米市訓令乙第120号)の全部を改正する。

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市地域防災計画に基づき、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 判定 余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判定・表示等を行う被災建築物応急危険度判定をいう。

(2) 判定員 判定の業務に従事する者として東京都防災ボランティアに関する要綱(平成7年5月11日6総災防第280号総務局長決定)に基づき東京都知事が定める応急危険度判定員で、東久留米市内に在住又は在勤するものをいう。

(3) 判定コーディネーター 判定を行う際、被災建築物応急危険度判定実施本部と前項の判定員との連絡調整等に従事する応急危険度判定コーディネーターをいう。

(4) 判定所管課 判定に関することを所管する課をいう。

(5) マニュアル 全国被災建築物応急危険度判定協議会が発行する「被災建築物応急危険度判定必携」に記載される被災建築物応急危険度判定業務マニュアルをいい、震前対策編及び震後対策編に構成されるものをいう。

(連絡会の設置)

第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、判定の円滑な運営を確保するため、判定員の養成、登録及びその組織化の促進を目的とした東久留米市被災建築物応急危険度判定員連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

2 連絡会は、判定所管課の職員及び判定員で構成する。

3 連絡会には、会長、副会長を置き、構成員の互選によってこれを定める。

4 会長は、連絡会を代表する。

5 副会長は、会長に事故あるときにその職務を行う。

6 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

7 幹事は若干名とし、総会で選出する。

8 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

9 連絡会の全構成員による総会及び幹事による幹事会は会長が招集する。

10 連絡会の事務局は、都市建設部施設建設課に置く。

11 前各項に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

(実施本部の設置)

第4 市長は、地震により多くの建築物等が被災した場合、東久留米市災害対策本部条例(昭和38年条例第28号)に規定する災害対策本部内に被災建築物応急危険度判定実施本部(以下「実施本部」という。)を設置し、判定を実施するものとする。

(判定コーディネーターの任命)

第5 市長は、実施本部を設置したときは、判定所管課職員等のうちから必要な人員を判定コーディネーターに任命するものとする。

(判定対象区域、対象建築物等)

第6 市長は、あらかじめ判定対象区域、対象建築物等を定めておくものとする。

(判定の実施体制)

第7 判定の実施体制は、マニュアルに定められた実施体制をとるものとする。

(判定の方法)

第8 判定員は、目視又は簡易な道具を用い、建築物の沈下・傾斜、構造躯体の被害状況等を調査し、危険度の判定を行うものとする。

(判定結果の表示)

第9 判定員は、判定に基づき、その結果を「調査済」、「要注意」、「危険」に区分し、建築物の入口又は外壁等の見やすい位置に表示するものとする。

(判定員等の養成、登録等)

第10 市長は、連絡会を通して判定員を養成、登録し、その名簿を作成するものとする。

2 市長は、東京都の判定コーディネーターに登録された名簿を作成するものとする。

(判定資機材の調達及び備蓄)

第11 市長は、判定に必要な資機材の調達及び備蓄を行うものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令乙第29号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東久留米市被災建築物応急危険度判定実施要綱

平成31年3月29日 訓令乙第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 都市建設部/第4章 施設建設課
沿革情報
平成31年3月29日 訓令乙第52号
令和3年3月22日 訓令乙第29号