○東久留米市災害対策本部条例

昭和38年12月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき東久留米市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本部の組織)

第2条 本部に本部長室および部をおく。

2 部に部長をおく。

3 本部長室および部に属すべき本部の職員は東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める。

(職務)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 部長は本部長の命を受けその事務を掌理する。

4 災害対策本部員は本部長の命を受け本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部の職員は部長の命を受け部の事務に従事する。

(雑則)

第4条 第2条および第3条に定めるもののほか本部に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市災害対策本部条例

昭和38年12月21日 条例第28号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年12月21日 条例第28号
平成23年6月30日 条例第11号
平成24年12月26日 条例第36号