○東久留米市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

令和元年12月25日

訓令乙第50号

(趣旨)

第1 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する事業の届出等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業開始の届出)

第3 東久留米市(以下「市」という。)において事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の2第1項各号に掲げる事項その他の必要な事項を、東久留米市放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により、東久留米市長(以下「市長」という。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 運営規程

(3) 職員名簿(様式第2号)

(4) 放課後児童支援員認定資格研修修了証の写し

(5) 建物その他設備の図面(平面図等を添付)

(6) 事業に係る収支予算書及び事業計画書(ただし、市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、添付不要。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業変更の届出)

第4 事業者は、第3第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定により、変更の日から1月以内に、その旨を、東久留米市放課後児童健全育成事業変更届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、第3第2項に掲げる書類(変更のあった事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(事業廃止及び休止の届出)

第5 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ、省令第36条の32の3各号に掲げる事項を、東久留米市放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(事業再開の届出)

第6 第4の規定は、第5の規定により、事業の休止を届け出た事業者が、休止していた事業を再開する場合に準用する。

(基準の遵守)

第7 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定により、東久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東久留米市条例第17号)を遵守しなければならない。

(事故報告)

第8 事業者は、事業を行う施設(以下「施設」という。)において、事故等が生じた場合は、東久留米市放課後健全育成事業事故報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(立入検査等)

第9 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、事業者に対して必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する業務を行う職員は、省令第20条に規定する証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、法第34条の8の3第3項の規定により、事業が条例に定める基準に適合しないと認めるときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

4 市長は、法第34条の8の3第4項の規定により、必要と認めるときは、事業を行う者に対し、事業の制限又は停止を命ずることができる。

(適用除外)

第10 この要綱は、法第34条の8の規定に基づき、国、都及び市が実施する事業には適用しない。

(委任)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年12月25日から施行する。

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東久留米市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

令和元年12月25日 訓令乙第50号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第2章 児童青少年課
沿革情報
令和元年12月25日 訓令乙第50号