○東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日

訓令乙第53号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市私立保育園等延長保育事業実施要綱(令和4年東久留米市訓令乙第52号。以下「実施要綱」という。)に基づく延長保育事業を実施する保育所に対して当該延長保育の実施に必要な費用の一部を補助することにより、保護者の就労形態の多様化等による保育需要に対応するとともに、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 30分延長 保育施設開所時間のうち、施設の指定する11時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いることをいう。

(2) 1時間延長 保育施設開所時間のうち、施設の指定する11時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が6人以上いることをいう。

(3) 2時間延長 保育施設開所時間のうち、施設の指定する11時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上いることをいう。

(4) 延長時間区分 延長保育に係る第1号から第3号までに掲げる時間区分をいう。

(5) 平均対象児童数 一週間の中で延長時間区分ごとに最も多い延長保育利用児童数(標準時間認定児童に限る。)を用いて、各週の当該児童数により1年間の平均を算出した児童数をいう。ただし、小数点以下第一位は四捨五入して算出するものとし、延長保育利用児童数を集計する時点は次のとおりとする。

ア 30分延長 延長保育開始後15分時点

イ 1時間延長 延長保育開始後31分時点

ウ 2時間延長 延長保育開始後1時間31分時点

(補助対象施設)

第3 この補助金の対象となる施設は、実施要綱別表に定める実施施設(以下「実施施設」という。)とする。

(補助対象経費)

第4 この補助金の対象となる経費は、人件費、給食費その他延長保育を行うために必要な経費とする。

(補助金の額)

第5 この補助金の額は、第4に規定する補助対象経費と別表に定める基準額とを比較し少ない方の額とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

2 延長保育を利用する子どもの属する世帯が、生活保護受給世帯、非課税世帯又は災害等によって多大な被害を受けた世帯で東久留米市長(以下「市長」という。)が適当と認めるものである場合であって、実施施設が当該世帯から延長保育利用料を徴収しないときは、当該免除した額を加算する。

3 年度途中の事業開始又は事業終了の場合は、別表に定める基準額に12分の1を乗じた数に事業を実施した月数を乗じるものとする。

(交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に対して申請するものとする。

(交付決定)

第7 市長は、第6の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(状況報告)

第8 第7の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、毎月の延長保育の実施状況について、延長保育事業利用児童数報告書(様式第3号)によりすみやかに市長に報告しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9 補助事業者は、別に定める期日までに東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金請求書(様式第4号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。

(実績報告)

第10 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11 市長は、第10の規定による報告があったときは、当該報告書を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、適切であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金額を確定したときは、東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(取消し)

第12 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3に規定する実施施設に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 交付された補助金を当該補助事業経費以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(承認事項)

第13 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき。

(補助金の返還)

第14 市長は、第12の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第13の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第15 補助事業者は、この補助金の交付に係る年度の終了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告に基づき、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、補助事業者は、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。

(委任)

第16 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5関係)

施設類型

延長時間区分

基準額(年額)

認可保育所

30分延長

900,000円

1時間延長

2,142,000円

2時間延長

4,248,000円

小規模保育を実施する施設

30分延長

300,000円

1時間延長

1,045,000円

2時間延長

1,315,000円

備考

複数の延長時間区分に該当する場合の基準額は、最も長い延長時間区分の基準額とする。

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東久留米市私立保育園等延長保育事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日 訓令乙第53号

(令和4年4月1日施行)