○東久留米市風しん等ワクチン(先天性風しん症候群対策)接種実施要綱

平成31年3月15日

訓令乙第30号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市風しん等ワクチン(先天性風しん症候群対策)接種事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(接種の種類)

第2 事業により行うワクチンの予防接種(以下「接種」という。)の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「麻しん風しん混合ワクチン」という。)

(2) 乾燥弱毒生風しんワクチン(以下「風しん単独ワクチン」という。)

(対象者)

第3 事業の対象者は、東久留米市(以下「市」という。)に住民登録をしている者のうち、別表に定める者とする。

2 前項に規定するもののほか、東久留米市長(以下「市長」という。)は、適当と認める者に接種を受けさせることができる。

(実施方法)

第4 事業は、一般社団法人東久留米市医師会(以下「医師会」という。)に委託して行うものとし、医師会の要請に応じ、事業に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において、個別方式により実施する。

2 接種の実施期間、回数及び手続その他接種の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(事業の周知)

第5 事業の周知については、市の広報その他の方法により行うものとする。

(自己負担金)

第6 接種を受ける者(以下「接種者」という。)は、別表に定める当該接種の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)を実施医療機関の受付で支払わなければならない。

(自己負担金の免除等)

第7 接種者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付世帯に属する者

2 前項の免除を受けようとする接種者は、実施医療機関の受付で、別表の接種の種類の区分ごとに、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 生活保護受給証明書の提出

(2) 中国残留邦人等本人確認証の提示又は支援給付受給証明書の提出

3 接種者は、前項に規定する手続を行わなかったときは、自己負担金を納入しなければならない。

(接種による健康被害等)

第8 市長は、この要綱に基づく接種による健康被害又はその疑いのある者が発生し、接種者よりその旨の訴え等があった場合には、その対応について医師会及び東京都多摩小平保健所と協議する。

2 市長は、前項による健康被害に対して適正かつ円滑な処理を行うため必要と判断した場合は、東久留米市予防接種健康被害調査委員会条例(令和3年東久留米市条例第12号)の定めるところより委員会を設置する。

(協議)

第9 接種をこの要綱に定めた方法以外の方法で行うときは、医師会と協議の上処理するものとする。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日訓令乙第90号)

この訓令は、令和3年9月7日から施行する。

別表(第3、第6、第7関係)

接種の種類

対象者(対象年齢)

自己負担額

(1人1回当たり)

麻しん風しん混合ワクチン

先天性風しん症候群の予防を目的として接種を希望する19歳以上の者で、以下のいずれかに該当する者

① 妊娠を予定又は希望する女性

② 妊婦の同居者

③ ①の同居者

ただし、検査で接種が必要と認められるものに限る。(注1)

1,300円

風しん単独ワクチン

750円

(注1) 「検査で接種が必要と認められる者」とは、次の①から③に該当する者とする。

① 市が実施する風しん抗体検査により、抗体価が十分でないとされた者

② 妊婦健診において風しん抗体価が十分でないとされた者(ただし、接種は出産後に行う。)

③ その他市が認める方法により抗体価が十分でないことが確認された者(医療機関で検査を受けた書類を持参した者等)

なお、抗体価が十分でない場合とは、HI法では抗体価が16倍以下の場合、EIA法ではEIA価8.0未満の場合とする。ただし、風しん含有ワクチンを2回以上接種した履歴が確認できる者は、抗体検査及び接種を要しない者とする。

東久留米市風しん等ワクチン(先天性風しん症候群対策)接種実施要綱

平成31年3月15日 訓令乙第30号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成31年3月15日 訓令乙第30号
令和3年9月7日 訓令乙第90号