○東久留米市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成30年7月30日

訓令乙第142号

(趣旨)

第1 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2 この要綱において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(総合事業の種類及び内容)

第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、総合事業として次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)のうち、次に掲げるもの

ア 第1号訪問事業

(ア) 総合事業型予防訪問介護

(イ) 支援強化型訪問介護

(ウ) 支え合い訪問介護

イ 第1号通所事業

(ア) 総合事業型予防通所介護

(イ) 支援強化型通所介護

(ウ) 支え合い通所介護

ウ 第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)

(2) 高額介護予防サービス相当事業

(3) 高額医療合算介護予防サービス相当事業

(4) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)

(費用の額)

第4 介護予防・生活支援サービス事業の費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 総合事業型予防訪問介護及び支援強化型訪問介護 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる東久留米市の地域区分に基づく訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)別表に定める単位数を乗じて得た額

(2) 支え合い訪問介護 市長が別に定める額

(3) 総合事業型予防通所介護及び支援強化型通所介護 単価告示に掲げる東久留米市の地域区分に基づく通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、厚生労働大臣が定める基準別表に定める単位数を乗じて得た額

(4) 支え合い通所介護 市長が別に定める額

(5) 介護予防ケアマネジメント 単価告示に掲げる東久留米市の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、厚生労働大臣が定める基準別表に定める単位数を乗じて得た額

(総合事業の対象者)

第5 介護予防・生活支援サービス事業の利用ができる対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)

(2) 施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業対象者の判定等)

第6 事業対象者の判定を受けようとする者は、東久留米市基本チェックリスト(様式第1号。以下「基本チェックリスト」という。)に介護保険被保険者証を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項で提出された基本チェックリストの回答が、施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者を事業対象者として判定するものとする。

3 前項の場合において、市長は、当該事業対象者の介護保険被保険者証に当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を記載するものとする。

4 事業対象者は、状態の変化に応じて、適宜基本チェックリストを市長に提出することができる。

5 市長は、事業対象者が基本チェックリストを提出した後、当該事業対象者の状態が変化すると思われる期間が経過したとき、再度基本チェックリストの提出を求めることができる。

6 市長は、事業対象者が第4項及び前項の理由において基本チェックリストを提出した結果、第2項の基準に該当しないと判定したとき、基本チェックリストを提出した翌月の1日から事業対象者でない第1号被保険者として取り扱う。

7 市長は、事業対象者が要介護認定又は要支援認定を受けた場合、当該認定の有効期間の開始日の前日にさかのぼり、事業対象者でない第1号被保険者として取り扱う。

(事業対象者に対する負担割合証の交付)

第7 市長は、事業対象者に対し、利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を交付しなければならない。

2 事業対象者に対する負担割合証の交付に係る事務については、施行規則第28条の2に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対する負担割合証の交付等に係る規定を準用する。

(介護予防・生活支援サービス事業費)

第8 施行規則第140条の63の2第1項第3号イ及びロに規定する東久留米市(以下「市」という。)が定める基準は、東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱(平成29年東久留米市訓令乙第113号)の定めるところによる。

(介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給)

第9 市長は、法第115条の45の3第1項の規定により、指定事業者が実施する介護予防・生活支援サービス事業の利用をした者(以下「利用者」という。)に対し、同項に規定する第1号事業支給費(以下「介護予防・生活支援サービス事業支給費」という。)を支給する。

2 市長は、利用者が、次の各号に掲げる事業を利用したときは、介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給として、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 第1号訪問事業 第4第1号又は第2号に定める費用の額の100分の90に相当する額

(2) 第1号通所事業 第4第3号又は第4号に定める費用の額の100分の90に相当する額

(3) 第1号介護予防支援事業 第4第5号に定める費用の額の100分の100

3 介護予防・生活支援サービス事業支給費は、法第115条の45の3第3項の規定により、利用者が指定事業者に支払うべき費用について、介護予防・生活支援サービス事業支給費として支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、指定事業者に支払うものとする。

(支給限度額)

第10 介護予防・生活支援サービス事業費の額の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に定める介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2 利用者において法第20条に規定する介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)及び介護予防・生活支援サービス事業支給費の両方の支給を受けている場合は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「地域支援事業実施要綱」という。)に規定する給付管理の例により行う。

(高額介護予防サービス相当事業費の支給)

第11 市長は、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額介護予防サービス相当事業費を支給する。

2 利用者の世帯において介護給付等及び介護予防・生活支援サービス事業支給費の両方の支給を受けている場合は、地域支援事業実施要綱に規定する高額介護予防サービス費相当事業の実施内容の例により算定する。

(高額医療合算介護予防サービス相当事業費の支給)

第12 市長は、法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の例により、高額医療合算介護予防サービス相当事業費を支給する。

2 利用者の世帯において介護給付等及び介護予防・生活支援サービス事業支給費の両方の支給を受けている場合は、地域支援事業実施要綱に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業の実施内容の例により算定する。

(利用料)

第13 総合事業の利用をした者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める利用料を負担しなければならない。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 介護予防・生活支援サービス事業費の額から介護予防・生活支援サービス事業支給費の額を控除した額

(2) 一般介護予防事業 市長が別に定める額

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る介護予防・生活支援サービス事業支給費の額)

第14 第1号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である利用者(同条第3項各号に該当する場合を除く。)が介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合においては、第9第2項第1号及び第2号並びに第10第1項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 前項の規定にかかわらず、第1号被保険者であって政令第22条の2第5項の規定により算定した所得の額が同条第6項に規定する額以上である利用者(同条第7項に該当する場合を除く。)が介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合においては、第9第2項第1号及び第2号並びに第10第1項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(保険料滞納者に対する介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給方法の変更)

第15 市長は、利用者が法第66条第1項の規定に該当する場合においては、特別な事業があると認める場合を除き、第9第3号の規定を適用しないことができる。

(介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給の一時差止め)

第16 市長は、利用者が法第67条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定に該当する場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、介護予防・生活支援サービス事業支給費の全部又は一部の支給を一時差し止めることができる。

(介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給の制限)

第17 市長は、法第69条第1項に規定に該当する場合においては、特別な事情があると認める場合を除き、介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給を制限することができる。

2 第14第1項の規定にかかわらず、市長は、利用者が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した介護予防・生活支援サービス事業支給費及び支給限度額について、第9第2項第1号及び第2号並びに第10第1項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

3 第14第2項及び前項の規定にかかわらず、市長は、第14第2項に該当する利用者が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した介護予防・生活支援サービス事業支給費及び支給限度額について、第9第2項第1号及び第2号並びに第10第1項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の60」とする。

(介護予防・生活支援サービス事業費の額の特例)

第18 災害その他特別な事情により、介護予防・生活支援サービス事業に必要な費用を負担することが困難であると市長が認めた者が受ける介護予防・生活支援サービス事業支給費及び支給限度額については、第14第1項及び第2項に該当しない者においては、第9第2項第1号及び第2号並びに第10第1項の規定中「100分の90」とあるのは、「100の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

2 災害その他特別な事情により、介護予防・生活支援サービス事業に必要な費用を負担することが困難であると市長が認めた者が受ける介護予防・生活支援サービス事業支給費及び支給限度額については、第14第1項に該当する者においては、第14第1項の規定にかかわらず、第9第2項第1号及び第2号並びに第10第1項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

3 災害その他特別な事情により、介護予防・生活支援サービス事業に必要な費用を負担することが困難であると市長が認めた者が受ける介護予防・生活支援サービス事業支給費及び支給限度額については、第14第2項に該当する者においては、第14第2項の規定にかかわらず、第9第2項第1号及び第2号並びに第10第1項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

(指定事業者の指定の基準)

2 第1号訪問介護事業のうち支援強化型訪問介護及び支え合い訪問介護並びに第1号通所介護事業のうち支援強化型通所介護及び支え合い通所介護の事業を行う事業所の所在地は、東久留米市内とする。

(指定事業者の指定)

第20 市長は、第19の基準に適合する者を、法第115条の45の3に規定する指定事業者として指定することができる。

2 指定事業者の指定を受けようとする者は、指定申請書により、市長に申請を行うものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合において、第19の基準に従って適正にサービス事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。

4 市長は、第19の基準を満たした者であっても、その者を指定することにより、東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係るサービス計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業者を指定しないことができる。

(指定事業者の指定の有効期間)

第21 施行規則第140条の63の7に規定する市が定める期間は、6年とする。

(指定の更新申請)

第22 法第115条の45の6の規定による指定の更新申請は、指定更新申請書を市長に提出するものとする。

2 第20第3項及び第4項の規定は、指定の更新について準用する。

(変更等の届出)

第23 指定事業者の指定を受けている者(以下「第1号事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに変更届出書により、市長に届け出なければならない。

2 第1号事業者は、指定に係る事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止・休止届出書により、再開しようとする場合は、再開届出書により、市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第24 市長は、法第115条の45の9の規定に基づき指定事業者の指定を取り消したとき又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

第25 第20第2項、第22第1項並びに第23第1項及び第2項に規定する申請又は届出は、施行規則に基づき、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

2 第24に規定する通知は、市長が別に定める様式によるものとする。

(東京都国民健康保険団体連合会等への情報提供)

第26 市長は、第20の指定等に係る事業者に関する情報のうち次の各号に掲げる事項を公表するとともに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定又は指定更新の年月日及びその期間

(4) 届出事項の変更又は指定の取消しの年月日

(5) 事業の廃止、休止又は再開の年月日

(6) 指定の効力を停止する内容及びその期間

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(9) その他市長が適当と認める事項

(苦情処理)

第27 市長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口を設置する。

2 市長は、前項の苦情があった場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 市長は、総合事業のサービスに関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち市で対応できないものについて、国保連に依頼することができる。

4 市長は、指定事業者が行う介護予防・生活支援サービス事業に関する利用者及びその家族からの苦情申立てに基づく事業者に対する調査及び指導又は助言を国保連に依頼することができる。

5 市長は、指定事業者に対し、次の各号に掲げる事項を義務付けるものとする。

(1) 前項の規定により市長の依頼を受けて国保連が行う調査に協力すること。

(2) 国保連から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 国保連からの求めがあったときは、前号の改善の内容を報告すること。

(委任)

第28 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月28日訓令乙第158号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年3月4日訓令乙第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4第1号、第3号及び第5号の改正規定は、令和6年3月4日から施行し、改正後の第4第1号、第3号及び第5号の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の東久留米市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定により行われ、同日以後に受理された申請又は届出については、この訓令による改正後の東久留米市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定により行われた申請又は届出とみなす。

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東久留米市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成30年7月30日 訓令乙第142号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成30年7月30日 訓令乙第142号
平成30年9月28日 訓令乙第158号
令和6年3月4日 訓令乙第20号