○東久留米市章の使用等に関する要綱

平成29年8月7日

訓令乙第141号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市章の制定について(昭和45年告示第1号。以下「告示」という。)に規定する市章の適正な管理を図るため、市章の使用等に関して必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2 市章は、東久留米市(以下「市」という。)を象徴するものであるから、市の尊厳を損なうことのないよう適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(市章の使用)

第3 市章を使用しようとする者は、次の各号に掲げる場合を除き、市章の使用を開始する日の1月前までに、東久留米市章使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 市の執行機関及び附属機関並びに市議会が使用する場合

(2) 市が委託した事業等の範囲内で使用する場合

(3) 市職員又は市議会議員の名刺等に使用する場合

(4) 国又は他の地方公共団体が使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める場合

2 前項各号に掲げる場合において、市章を使用しようとする者は、あらかじめ東久留米市章使用届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 東久留米市章使用承認申請書及び東久留米市章使用届には、次の各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 市章の使用に係る仕様(見本、図案等)が分かるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認の基準)

第4 市章の使用は、その目的が公共性及び公益性を有し、市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り承認するものとする。

(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるもの

(2) 法令等又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に使用されるおそれのあるもの

(4) 特定の個人及び団体の宣伝又は信用を高めるために使用されるおそれのあるもの

(5) 営利目的で使用されるおそれのあるもの(市の施策の推進等に特に有益であると認められる場合を除く。)

(6) 自己の商標又は意匠とする等、独占的使用のおそれがあるもの

(7) 告示に定める形状を変更し、又は市章に文字を加える等の修正を加えるもの

(8) 市の事業又は市が作成し若しくは推奨したものと混同され又は誤解を招くおそれがあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(使用の承認等)

第5 市長は、第3第1項の申請を受けたときは速やかに内容を審査し、東久留米市章使用承認・不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、使用の承認をする場合に条件を付すことができる。

3 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該市章の使用に係る物件等を速やかに市長に届け出なければならない。

4 使用者は、承認を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに東久留米市章使用変更承認申請書(様式第4号)に第3第3項各号に規定する書類を添えて市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、東久留米市章使用変更承認・不承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(承認の取消し等)

第6 使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は市章使用の承認を取り消すものとする。

(1) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。

(3) 承認に付された条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用していることが不適当と認められるとき。

2 承認の取消しは、東久留米市章使用承認取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

3 承認の取消しにより生じた損害は、承認を取り消された者の負担とする。

(調査等)

第7 市長は、必要があると認めるときは、市章を使用する者に対して市章の使用状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(所管)

第8 市章に関する事務は、総務部総務課で行うものとする。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、市章の使用について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月7日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用関係)

2 施行日において、市章を使用している者は、第3第1項に規定する手続を行うよう努めなければならない。

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東久留米市章の使用等に関する要綱

平成29年8月7日 訓令乙第141号

(平成29年8月7日施行)