○東久留米市章の制定について
昭和45年10月1日
告示第1号
東久留米市章を次のとおり制定する。
<分解図>
<作図法>
① 垂線Lとそれに直交する線L´をかき,交点をOとする。
② Oを中心に半径5の内円および半径15の外円を描く。
③ Oから距離10でL上の上方の点をO´とし,O´を中心に半径5の円を描く。
④ Oから距離2,12および18でL´上の右方の点をそれぞれm,m´およびm″とし,これらの点を通りLに平行を直線l,l´およびl″を引く。
⑤ m,m´およびm″から距離18,8および12でl,l´およびl″の上方の点をそれぞれP,P´およびP″とする。
⑥ P,P´およびP″を中心としてそれぞれ半径3,6.8および3の円を描く。
⑦ 円O´と円Pの水平方向の共通内接線および垂直方向の共通外接線を引く。
⑧ 円P´と円P″の水平方向の共通外接線を引く。
⑨ 内円Oと円P´の垂直方向の共通内接線を引く。
⑩ 外円Oと円P″の垂直方向の共通内接線を引く。
<意匠>
「東久留米」の「ひ」の文字をメカニックにデザインし,円という静止の状態から外へ飛躍しようとするイメージを表現して,新しく発展して行く東久留米市を象徴しています。