○東久留米市農業委員会が行う情報公開事務に関する規則

平成21年1月19日

農業委員会規則第1号

東久留米市農業委員会が行う情報公開事務に関する規則(平成12年農業委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号)第35条の規定により、東久留米市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(開示の手続き、方法等)

第2条 委員会が管理する公文書の開示の手続き、方法等は、東久留米市長が行う情報公開事務に関する規則(平成12年東久留米市規則第34号)第2条から第13条までの規定を準用する(第12条の規定は除く。)この場合において、「東久留米市長」とあるのは「東久留米市農業委員会」と、「市長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月5日から適用する。

東久留米市農業委員会が行う情報公開事務に関する規則

平成21年1月19日 農業委員会規則第1号

(平成21年1月19日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成21年1月19日 農業委員会規則第1号