○東久留米市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市あき地の管理の適正化に関する条例(昭和46年条例第5号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(勧告書)

第2条 条例第4条の規定により行なう勧告は、雑草等除去勧告書(様式第1号)によるものとする。

(履行期限)

第3条 条例第5条の規定により行なう雑草等の除去の履行期限は、命令の日から30日以内とする。

(命令書)

第4条 条例第5条の規定により行なう命令は、雑草等除去命令書(様式第2号)によるものとする。

(立入調査証)

第5条 条例第7条の規定による立入調査を行なうときは、身分を示す証明書(様式第3号)を携帯するものとする。

(委託)

第6条 条例第8条の規定により雑草等の除去(以下「除去」という。)を委託しようとする者は、雑草等除去委託申請書(様式第4号)により申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による除去の委託を承諾した場合は雑草等除去委託承諾書(様式第5号)を発行するものとする。

(費用)

第7条 前条の規定による除去の委託費は市と委託業者との契約単価とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(納期)

第8条 前条の規定による委託費は承諾後雑草等除去作業開始前までに前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(平成元年5月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月7日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

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東久留米市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第2号

(平成4年10月7日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第2号
昭和47年7月20日 規則第14号
平成元年5月18日 規則第25号
平成4年10月7日 規則第40号