○東久留米市あき地の管理の適正化に関する条例

昭和46年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の管理の適正化を図ることにより、生活環境を保全し、もつて健康で安全な市民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 雑草等 雑草、これに類したかん木およびこれらの枯草をいう。

(3) 危険な状態 雑草等が繁茂または密集し、かつ、それらが放置されているため、犯罪ならびに火災の発生および非衛生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者、管理者および占有者(以下「所有者等」という。)は当該あき地を危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。

(勧告)

第4条 市長は、あき地が危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対して期限を定めて、雑草等を除去すべきことを勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、前条の規定による勧告をうけた者がこれに従わないときは、期限を定めて、雑草等を除去することを命ずることができる。

(代執行)

第6条 市長は、前条の規定による措置命令をうけた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該あき地の雑草等を除去し、または第三者にこれを行なわせ、その費用を所有者等から徴収することができる。

(立入調査)

第7条 市長は、前3条の規定による勧告もしくは措置命令または代執行を行なうため必要があると認めるときは、市職員をしてあき地に立ち入つて調査させ、または関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(雑草等の除去の委託)

第8条 あき地の所有者等は、自ら雑草等を除去することができないときは、市長にこれを委託することができる。

2 前項の委託をしようとする者は、規則で別に定める費用を市長に納入しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市あき地の管理の適正化に関する条例

昭和46年3月30日 条例第5号

(昭和46年3月30日施行)