○東久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年5月1日

規則第26号

東久留米市障害者自立支援法施行細則(平成23年東久留米市規則第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令19号。以下「施行規則」という。)及び東久留米市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年東久留米市条例第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(身分証明書)

第4条 法第20条第2項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査員証とする。

(調査の依頼)

第5条 市長は、法第20条第2項後段(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による法第20条第2項前段の調査の委託に基づき、同項後段に規定する指定相談支援事業者等に当該調査を依頼するときは、障害支援区分認定等調査依頼書により行うものとする。

(医師の診断書)

第6条 施行規則第7条第2項第3号の規定にかかわらず、市長は、障害者が第3条の申請書に医師の診断書を添付することに替えて、その同意に基づき当該障害者に係る医師に直接診断書の提出を依頼することができる。この場合において、当該診断書の作成に要する費用は、市が負担する。

2 市長は、前項前段の規定により診断書の提出を依頼するときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律医師意見書提出依頼書により行うものとする。

(障害支援区分認定の通知)

第7条 施行令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定等通知書により行うものとする。

(支給決定の通知)

第8条 市長は、法第22条第1項、第34条第1項又は第51条の7第1項に規定する介護給付費等の支給の決定をしたときは、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該決定に係る障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に通知するものとする。

(支給量の基準)

第9条 法第22条第7項に規定する支給量の基準は、市長が別に定める。

(支給決定の変更の申請)

第10条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

(支給決定の変更の決定の通知)

第11条 施行規則第18条第1項及び第34条の5第1項に規定する通知は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定等の申請の却下の通知)

第12条 市長は、法第20条第1項、第24条第1項又は第51条の6に規定する申請を却下したときは、却下決定通知書により当該申請に係る障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第13条 施行規則第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(受給者証の再交付の申請)

第15条 施行規則第23条第1項及び第34条の50に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(介護給付費又は訓練等給付費の請求)

第16条 指定障害福祉サービス事業者等は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、介護給付費・訓練等給付費等請求書により、サービスを提供した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 前項の請求を行う場合には、請求書に次の書類を添付するものとする。

(1) 介護給付費明細書・訓練等給付費等明細書

(2) 居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、旧法施設支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助のサービス提供実績記録票の写し

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を当該指定障害福祉サービス事業者等に支払った場合において、当該支給決定障害者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

4 前項の規定により指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等が、当該障害者等から提供したサービスの費用の支払いを受け発行したものをいう。以下同じ。)

(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等が、介護給付費・訓練等給付費等明細書に準じてそれぞれ作成したものをいう。以下同じ。)

(サービス等利用計画案の提出依頼等)

第17条 市長が、法第22条第4項、第24条第3項及び第51条の7第4項の規定に基づき、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

2 前項の規定により依頼書を受けた障害者等が、サービス等利用計画案を市長に提出するときは、施行規則第34条の54で規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を添付するものとする。

3 第1項の規定により依頼書を受けた障害者等が、計画相談支援を指定特定相談支援事業所に依頼するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第18条 市長は、法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により障害者等に通知するものとする。

(地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)

第19条 指定一般相談支援事業者が、法第51条の14第6項の規定に基づき地域相談支援給付費の請求を行うとき及び指定特定相談支援事業者が、法第51条の17第5項の規定に基づき計画相談支援給付費の請求を行うときは、第16条第1項及び第2項に準じて請求するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第20条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

2 施行規則第31条第2項、第34条の4第2項及び第34条の53第2項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 領収書

(2) 障害福祉サービス提供証明書

3 市長は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費及び法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第21条 支給決定障害者等は、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を受けようとするときは、介護給付費訓練等給付費特例適用申請書に受給者証及び介護給付費等の額の特例を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る介護給付費等の額の特例の適用について承認又は不承認の決定をしたときは、介護給付費訓練等給付費特例適用(却下)決定通知書により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、受給者証に当該決定に係る介護給付費等の額の特例の適用について記載し、これを返還するものとする。

4 第2項の規定により特例適用決定を受けた支給決定障害者等は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(更生医療支給の申請等)

第22条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

2 市長は、法第54条第1項の規定により施行令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)の支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により、当該支給認定に係る障害者等に通知するものとする。

(医療受給者証)

第23条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療(更生医療)受給者証とする。

(支給認定の変更の申請等)

第24条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(変更)とする。

2 支給決定障害者等は、更生医療の支給認定の有効期間内に医療の具体的方針が変更となり期間延長の申請をする場合は、自立支援医療費(更生医療)方針変更・期間延長申請書を提出するものとする。

3 市長は、法第56条第2項の規定に基づき支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(変更)により当該認定に係る支給認定障害者等に通知するものとする。

(支給認定等の申請の却下の通知)

第25条 市長は、法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請を却下したときは、支給認定却下決定通知書により当該申請に係る障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書とする。

(支給認定の取消しの通知)

第28条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消決定通知書により行うものとする。

(育成医療支給の申請等)

第29条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

2 市長は、法第54条第1項の規定により施行令第1条第2号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)の支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により、当該支給認定に係る障害者等に通知するものとする。

(医療受給者証)

第30条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療(育成医療)受給者証とする。

(支給認定の変更の申請等)

第31条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(変更)とする。

2 支給決定障害者等は、育成医療の支給認定の有効期間内に医療の具体的方針が変更となり期間延長の申請をする場合は、自立支援医療費(育成医療)方針変更・期間延長申請書を提出するものとする。

3 市長は、法第56条第2項の規定に基づき支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(変更)により当該認定に係る支給認定障害者等に通知するものとする。

(支給認定等の申請の却下の通知)

第32条 市長は、法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請を却下したときは、支給認定却下決定通知書により当該申請に係る障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第33条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第34条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書とする。

(支給認定の取消しの通知)

第35条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消決定通知書により行うものとする。

(補装具の支給申請等)

第36条 法第76条第1項の規定による支給を受けようとする障害者等は、施行規則第65条の7第1項の規定による補装具費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に対し、その要否を決定したときは、当該申請をした障害者等に対し、補装具費支給(却下)決定通知書により通知するとともに、支給決定を受けた障害者等(以下この条において「支給決定障害者等」という。)に対し、補装具費支給券(以下「支給券」という。)を交付するものとする。

3 支給決定障害者等は、支給券を第1項の規定による補装具費支給申請書に記載されている補装具業者(施行規則第65条の7第1項第3号に規定する補装具の製造事業者及び販売事業者又は修理事業者をいう。以下同じ。)に提出し、補装具の購入又は修理を行う。この場合において、当該補装具業者は、支給決定障害者等から提出された支給券を添付して、当該補装具費を市長に請求するものとする。

4 市長は、補装具業者から支給券の提出を受け、支給決定障害者等が補装具業者から補装具の購入又は修理を受けたことを確認したときは、当該支給決定障害者等が補装具業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、法第76条第2項に規定する補装具費の額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、補装具業者に支払うことができる。

5 市長が前項の規定による支払を補装具業者にしたときは、支給決定障害者等に対し、補装具費の支給をしたものとみなす。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第37条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

第37条の2 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請書は、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定し、新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(様式)

第38条 この規則に必要な書類の様式は、別に定めるところによる。

(関係帳簿)

第39条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿

(3) 自立支援医療費(育成医療)支給認定決定簿

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「東久留米市障害程度区分認定審査会」を「東久留米市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年5月1日 規則第26号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年5月1日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第9号
令和元年5月31日 規則第2号