○東久留米市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第11号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する東久留米市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第5条の規定(「東久留米市障害程度区分認定審査会」を「東久留米市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

東久留米市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第11号