○東久留米市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第24号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、東久留米市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及びこども基本法(令和4年法律第77号)で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 会議は、東久留米市長(以下「市長」という。)の諮問に応じて、東久留米市(以下「市」という。)における次に掲げる事項について処理する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する法第31条第2項の規定に基づく事項

(2) こども基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定に関する事項

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する法第43条第2項の規定に基づく事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、こども施策の推進に関し必要と認める事項

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関する法第61条第7項の規定に基づく事項

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議に関する事項

(5) 保育料その他の子ども・子育て支援に関する施策に係る事項並びにこれに関連する給付及び事業の扱いに関する事項

(組織)

第4条 会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 市内に在住するこどもの保護者 4人以内

(2) 市内における教育・保育関係者 3人以内

(3) 学識経験者 2人以内

(4) こども施策に関係する活動に携わる者 3人以内

(5) こども施策に関係する行政機関の職員 1人

(6) 公募による市民 2人以内

 会議は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 市内に在住し、子ども・子育て支援に関する事業を利用する児童の保護者 3人以内

(2) 市内において子ども・子育て支援に関する事業を実施する者 3人以内

(3) 学識経験者 2人以内

(4) 子ども・子育て支援に関わる行政機関の職員 2人以内

(5) 公募による市民 2人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、これに委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子ども家庭部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。

別表第1障害程度区分認定審査会の項の次に次のように加える。

子ども・子育て会議

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

(令和2年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日条例第13号)

この条例は、令和7年8月28日から施行する。

東久留米市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第24号

(令和7年8月28日施行)