○東久留米市スポーツセンター条例施行規則

平成11年12月22日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市スポーツセンター条例(平成11年東久留米市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用区分)

第2条 東久留米市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の使用区分は、貸切使用及び個人使用とする。

2 東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、貸切使用の申請がなく、かつ、管理上の支障のないときは、当該施設を個人使用に充てることができる。

(休館日及び開館時間)

第3条 条例第3条に定めるスポーツセンターの休館日及び条例第4条に定めるスポーツセンターの開館時間は、以下のとおりとする。

(1) 休館日 なし。

(2) 開館時間 午前9時から午後11時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は午前9時から午後9時30分まで。

2 条例第16条の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理業務を行わせる場合にあっては、教育委員会の承認を受けて開館時間を臨時に変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用単位時間)

第4条 貸切使用の場合の第1体育室、第2体育室及び第3体育室並びに第1武道場及び第2武道場の使用時間の単位(以下「使用単位時間」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、条例第16条の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理業務を行わせる場合にあっては、教育委員会の承認を受けて使用単位時間を追加することができる。

(使用の申請)

第5条 スポーツセンターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 貸切使用の申請の期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 施設等を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の2箇月前の初日(休館日に当たるときは、その翌日。以下同じ。)から使用日まで

(2) 市外居住者(市内に存する事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者を除く。)が使用する場合は、使用日の属する月の1箇月前の初日から使用日まで

3 個人使用の場合は、当日の個人使用券を自動券売機で購入したことをもつて申請があったものとする。

(使用の承認)

第6条 教育委員会は、前条の申請により施設等の使用の承認をしたときは、使用料と引換えに使用承認書を交付するものとする。ただし、個人使用の場合は、当日の個人使用券を自動券売機で購入したことをもって承認があったものとする。

2 前項による使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請のあった場合は、抽選でその順序を定める。

3 教育委員会は、前項の抽選を円滑に行うために、一定の申請整理期間を設け、仮申請を受け付けることができる。

4 教育委員会は、使用の承認に際して、管理上必要な条件を付けることができる。

5 交付を受けた使用承認書又は個人使用券は、使用者が施設等を使用するときに提示しなければならない。

(使用料納入通知の特例)

第7条 個人使用券と引換えに徴収した使用料については、領収書を交付しない。

(使用料の減額及び免除)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第14条の規定により、施設の使用料の100分の50を減額することができる。

(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が利用するとき。

(4) その他教育委員会が必要であると認めたとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第14条の規定により、施設等の使用料を免除することができる。

(1) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業で利用するとき。

(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が利用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が利用するとき。

(4) 官公署が公益のために利用するとき。

(5) その他教育委員会が必要であると認めたとき。

(使用料の減額又は免除の申請)

第8条の2 前条の規定により使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとするものは、あらかじめ施設使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第15条ただし書の規定により、施設の使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなった場合 全額

(2) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額

(3) 使用日の14日前から前日までに使用の取消しを申し出た場合 半額

2 前項各号の場合における附帯設備の使用料については、全額を還付する。

(使用日の変更等)

第10条 条例第10条第1項第3号及び第4号の規定により使用者が施設等の使用ができなくなったとき、その他教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用者の申請に基づき使用日を変更することができる。

2 教育委員会は、施設等を使用せず、使用日までにその変更の申請を行わなかった者の施設等の使用申請を一定期間制限することができる。

(使用の制限等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合又はいずれかに該当する者に対して、施設の使用を制限し、又は使用の承認を取り消すことができる。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 災害、事故等により施設の使用ができない場合

(2) 伝染性疾患のある者

(3) 医師によりスポーツを禁止されている者

(4) 酒気を帯びている者

(5) 薬物の影響で正常な行動ができないと認められる者

(6) 中学校生徒以下でトレーニングルームを使用する者

(7) 小学校3年生以下で中学校卒業以上の引率者のいない者

(8) 3歳未満でプールを使用する者

(9) 個人使用の区分において、施設が混雑し、円滑な運営が難しい場合

(使用者の義務)

第12条 使用者は、条例に掲げるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) スポーツセンター及びその敷地内での喫煙、火気の使用をしないこと。

(2) 承認を受けた時間内に体育用具の準備、片付け及び清掃を行うこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(納付金の取扱い)

第13条 条例第16条第3項の規定に基づき指定管理者が教育委員会に納付しなければならない額は、協定で定める。

(指定管理者による管理を行う場合の本規則の読替え)

第14条 条例第16条の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理業務を行わせる場合にあっては、第2条第5条第6条第8条第10条及び第11条(ただし書は除く。)中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、本則中「使用」を「利用」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(協定)

第15条 指定管理者に管理代行させる場合において、この規則のほか必要な事項は、協定で定める。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成12年4月23日から施行する。ただし、第2条から第9条までの規定は、平成12年3月1日から施行する。

2 平成12年4月23日から同月30日までの貸切使用の申請については、第4条第2項第1号の規定にかかわらず、同号中「施設等を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の2箇月前の初日」とあるのは、「施設等を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の1箇月前の初日」と読み替えて適用するものとする。

(平成18年2月6日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第15条の規定に基づき、指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせるまでの間の第2条から第12条及び第16条の規定は、なお従前の例による。

(平成26年1月14日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市スポーツセンター条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

使用単位時間

平日

休日

1

午前9時から午前11時10分まで

午前9時から午前11時20分まで

2

午前11時20分から午後1時30分まで

午前11時30分から午後1時50分まで

3

午後1時40分から午後3時50分まで

午後2時から午後4時20分まで

4

午後4時から午後6時10分まで

午後4時30分から午後6時50分まで

5

午後6時20分から午後8時30分まで

午後7時から午後9時20分まで

6

午後8時40分から午後10時50分まで


画像

東久留米市スポーツセンター条例施行規則

平成11年12月22日 教育委員会規則第5号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成11年12月22日 教育委員会規則第5号
平成18年2月6日 教育委員会規則第2号
平成26年1月14日 教育委員会規則第4号
平成26年3月28日 教育委員会規則第7号
平成27年12月28日 教育委員会規則第14号
平成30年12月3日 教育委員会規則第3号