○東久留米市スポーツセンター条例

平成11年12月22日

条例第38号

(設置)

第1条 市民の体育・スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するため、東久留米市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を東久留米市大門町二丁目14番37号に設置する。

(事業)

第2条 スポーツセンターは、前条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツセンターの利用に関すること。

(2) スポーツセンターを利用する者に対する助言、指導及び相談に関すること。

(3) 体育、スポーツ及びレクリエーションに関する教室その他の事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(休館日)

第3条 スポーツセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、東久留米市教育委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、これを変更することができる。

(1) 毎月第二及び第四火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 スポーツセンターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、これを変更することができる。

(使用の承認)

第5条 スポーツセンターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第6条 施設等の使用料は、別表1のとおりとする。

2 使用料は、使用承認の際、徴収する。

(プリペイドカードの発行)

第7条 教育委員会は、施設等を個人使用しようとする者に別表2に定める額の前払式証票(以下「プリペイドカード」という。)を発行することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の申請の目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設等の変更禁止)

第9条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例若しくは規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使用の中止を命ぜられたことにより生じた使用者の損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(入場の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) 係員の指示を守らない者

(4) その他スポーツセンターの管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第13条 使用者が施設等又は備品等に損害を与えた場合は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の減額又は免除)

第14条 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(使用料の不還付)

第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、スポーツセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第10条第14条及び第15条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第17条 第6条第1項の規定にかかわらず、前条の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表1に掲げる額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、規則の定めるところにより、前項の利用料金の一部を教育委員会に納付しなければならない。

4 第2項の場合において、第6条第2項第14条(見出しを含む。)第15条(見出しを含む。)及び別表1中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月23日から施行する。ただし、第5条から第10条まで及び第13条から第15条までの規定は、平成12年3月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第15条の規定に基づき、指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせるまでの間は、なお従前の例による。

3 この条例第15条の規定に基づき、指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、この条例の規定による承認を受けた者とみなし、利用料金の額については、なお従前の例による。

4 この条例第15条の規定に基づき、指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる前に、発行されたプリペイドカードは、この条例の規定により発行されたプリペイドカードとみなす。

(平成18年3月31日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市スポーツセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の際、第9条の規定による改正前の東久留米市スポーツセンター条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第6条関係)

1 施設

使用料

区分

貸切使用

(1時間当たり)

個人使用(2時間)

一般

中学校生徒以下及び60歳以上

第1体育室

6,200円

400円

200円

第2体育室

950円

第3体育室

1,200円

第1武道場

1,000円

第2武道場

1,000円

弓道場

1,400円

トレーニングルーム

(スポーツ健康相談室を含む。)

プール

(1コース)

350円

200円

1,500円

第1会議室

250円

第2会議室

250円

研修室

150円

備考

1 第1体育室の2分の1、3分の1、4分の1又は8分の1を使用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1、3分の1、4分の1又は8分の1の額とする。ただし、100円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げる。

2 弓道場、プール、第1会議室、第2会議室及び研修室を貸切使用する場合の使用時間の単位(以下「使用単位時間」という。)は、1時間とする。第1体育室、第2体育室、第3体育室、第1武道場及び第2武道場を貸切使用する場合の使用単位時間は、規則で定めるものとし、1時間未満の時間が生じる場合には、10分を単位として設定する。この場合において、使用料に100円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げる。

3 使用単位時間(個人使用の場合は、2時間のことをいう。)を超えて使用する場合には、超過時間30分間(30分間に満たない端数は、これを30分間とする。)につき、この表に定める区分に応じ当該区分に定める使用料の額の30分相当額(10円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げる。)を加算して徴収する。

4 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合の使用料は、この表の額の3倍の額とする。ただし、教育委員会が認める市内の社会教育関係団体が参加費を徴収して行うスポーツ教室及び各種スポーツ大会等については、この限りでない。

5 使用者が市外居住者の場合の使用料は、この表に定める使用料に100分の50を乗じた額(10円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げる。)を加算する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 市内に存する事業所に勤務する者又は市内に存する学校に在学する者の貸切使用及び個人使用

(2) 多摩北部都市広域行政圏を構成する小平市、東村山市、清瀬市又は西東京市に居住する者、これらの市内に存する事業所に勤務する者及びこれらの市内に存する学校に在学する者の個人使用

6 中学校生徒以下とは、中学校の生徒及び小学校の児童をいい、一般とは、それ以外の者で就学前のもの及び60歳以上のものを除いたものをいう。

7 トレーニングルーム(スポーツ健康相談室を含む。)の使用は、個人使用の一般及び60歳以上に限る。

8 第1会議室、第2会議室及び研修室は、貸切使用に限る。

2 附帯設備

使用料

区分

単位

金額(1回)

第1控室

1室

500円

第2控室

1室

500円

放送室

1室

1,000円

得点表示装置

1式

1,000円

競泳用計時装置

1式

1,000円

クライミングウォール

1式

2,000円

備考 附帯設備は、第1体育室又はプールを使用する者に限り使用できるものとする。

別表2(第7条関係)

プリペイドカードの種類及び金額

種類

金額

1,100円分のプリペイドカード

1,000円

3,300円分のプリペイドカード

3,000円

東久留米市スポーツセンター条例

平成11年12月22日 条例第38号

(平成27年12月25日施行)