○東久留米市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則

平成20年12月18日

教育委員会規則第7号

東久留米市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則(平成20年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号)第35条の規定により、東久留米市教育委員会が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(開示の手続き、方法等)

第2条 教育委員会が管理する公文書の開示の手続き、方法等は、東久留米市長が行う情報公開事務に関する規則(平成12年東久留米市規則第34号)第2条から第13条までの規定を準用する(第12条の規定は除く。)この場合において、「東久留米市長」とあるのは「東久留米市教育委員会」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年1月5日から施行する。

東久留米市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則

平成20年12月18日 教育委員会規則第7号

(平成21年1月5日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月18日 教育委員会規則第7号