○東久留米市予算事務規則

昭和43年4月1日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的なかつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課 東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する課、東久留米市会計管理者補助組織規則(昭和46年東久留米市規則第22号)に規定する会計課並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会及び委員の事務局の課、室及び館をいう。

(3) 部長等 前2号に規定する室、部及び課の長並びに組織規則第4条に規定する参事、担当課長及び主幹をいう。

(予算科目)

第3条 歳入歳出予算は、款項及び目節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 前項の款、項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

3 歳入予算の款項目及び節は、その性質及び目的に従い、その内容が明らかになるように定めなければならない。

4 歳出予算の款、項及び目は、事業の目的に従い、組織との関連を考慮して、事業内容が明らかになるように定めなければならない。

5 予算の統制、その他財政の管理運営に関し必要がある場合は、歳出予算に係る目について大事業、中事業及び小事業を、歳入歳出予算に係る節について細節及び細々節を設けることができる。

(部長等の協力)

第4条 部長等は、企画経営室長から、財政の健全な運営または予算の適正な執行のため、必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 市長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め部長等へ通知する。

(予算に関する要求書等)

第6条 部長等は、前条第1項の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する要求書等のうち、必要な書類を企画経営室長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書及び歳出予算要求書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 給与費(補正)見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する要求書等において、歳入歳出予算に係るものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 企画経営室長は、必要があると認めるときは、第1項の要求書等に併せて、指定する経費に係る次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)

(2) 過去の事業の実績

(3) その他企画経営室長が必要と認める事項

(予算原案の決定)

第7条 企画経営室長及び財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する要求書等を調査検討して必要のあるときは、関係部長等の意見を聞いて査定を行うものとする。

2 部長等は、前項の査定の結果について意見のあるときは、企画経営室長に意見書を提出することができる。

3 企画経営室長は、第1項の査定の結果に前項の規定により部長等から提出された意見書を添えて、市長に提出し、決定を求めるものとする。

4 一時借入金の借入れの最高額について、企画経営室長はあらかじめ会計管理者と協議し、市長の決定を受けるものとする。

5 第3項の決定があつたときは、企画経営室長は速やかにその結果を部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第8条 企画経営室長は、前条第3項及び第4項の規定による決定に基づき、予算案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決定を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(議決予算等の通知)

第9条 企画経営室長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、部長等に対してもその所掌する事項に係る予算を通知しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係部長等に対して、その旨併せて通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第10条 副市長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当っての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第11条 部長等は、予算執行方針に従って、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、企画経営室長の定める期日までに提出しなければならない。

2 企画経営室長は、前項の規定により提出された予算執行計画書を検討の上、予算執行計画を調製し、市長の決定を受けるものとする。

3 企画経営室長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(予算執行の原則)

第13条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく部又は課の所管予算により行うものとする。

2 歳出予算の執行は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金、地方債その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(歳入所属決定通知)

第14条 歳入予算所属決定通知は、企画経営室長が行う。

2 企画経営室長は、部又は課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(歳出予算の配当及び執行委任)

第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する部長等に配当したものとみなす。

2 企画経営室長は、資金計画等の事由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得てその全部又は一部を配当しないことができる。

3 企画経営室長は、予算執行計画の変更その他の理由により、経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、市長の承認を得て配当した歳出予算を減額することができる。

4 企画経営室長は、前2項による決定をしたときは、速やかに関係部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

6 部長等は、配当された歳出予算について必要があるときは、その執行を他の部長等に委任することができる。

7 部長等は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第16条 部長等は、予算の成立後、その所管に係る歳入歳出予算の科目の新設を必要とするときは、企画経営室長に申し出なければならない。

2 企画経営室長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該部長等に通知しなければならない。

(支出負担行為手続き)

第17条 部長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続きにより行わなければならない。

(歳出予算の流用等)

第18条 部長等は、歳出予算に係る予定支出の経費の全額を各項の間又は目、大事業若しくは節の間において相互にこれを流用することができない。

2 部長等は、前項の規定にかかわらずやむを得ない事情により予算の流用を必要とする場合は、予算流用要求書に必要な書類を添えて企画経営室長に提出しなければならない。

3 企画経営室長は、提出された予算流用要求書その他の書類を審査し決定する。

4 企画経営室長は、歳出予算の科目の流用を決定したときは、直ちに予算流用通知書により関係部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 第15条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとする。

(予備費の充用)

第19条 部長等はやむを得ない事情により予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書に必要な書類を添えて企画経営室長に提出しなければならない。

2 企画経営室長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

3 市長が予備費の充用を決定したときは、企画経営室長は、直ちに予備費充用通知書により当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一時借入金の借入)

第20条 一時借入金の借入れは、市長が、会計管理者の意見を聞いて決定する。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第21条 部長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の5月10日までに、継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、企画経営室長に提出しなければならない。

2 企画経営室長は、前項により提出された継続費繰越調書または繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書または繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けなければならない。

3 企画経営室長は、前項に基づく決定の結果を直ちに当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第22条 部長等は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に事故繰越し繰越伺書を企画経営室長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長は、繰越すべき年度の5月10日までに事故繰越し繰越調書を作成し、企画経営室長に提出しなければならない。

3 企画経営室長は、前項の規定により、提出された事故繰越し繰越調書を審査し、事故繰越し繰越計算書を調製して市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第23条 部長等は、国庫支出金、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになったときは、速やかに企画経営室長に報告しなければならない。

(執行状況の把握)

第24条 部長等は、予算の執行状況を常に把握しなければならない。

2 企画経営室長は、歳入歳出予算の適正かつ計画的な執行を図るため、必要に応じ、その執行状況について、部長等に報告を求めることができる。

(予算を伴う条例等)

第25条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ企画経営室長に協議しなければならない。

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の予算から適用する。

(昭和46年6月5日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によつてなした手続きその他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

(昭和49年3月30日規則第7号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第17号様式から第20号様式までの改正規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第24号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第1号様式及び第2号様式は、平成30年度以後の予算に係る手続から適用し、平成29年度以前の予算に係る手続については、なお従前の例による。

(平成30年3月9日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第15号様式から第20号様式まで、第25号様式及び第26号様式は、平成30年度以後の予算に係る手続から適用し、平成29年度以前の予算に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月4日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市予算事務規則

昭和43年4月1日 規則第5号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和46年6月5日 規則第18号
昭和49年3月30日 規則第7号
昭和51年4月15日 規則第19号
昭和58年10月7日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第12号
平成15年12月25日 規則第54号
平成19年3月28日 規則第12号
平成20年3月26日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第17号
平成27年3月13日 規則第17号
平成29年9月15日 規則第24号
平成30年3月9日 規則第11号
令和4年2月28日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年10月4日 規則第51号