○東久留米市組織条例

平成26年12月25日

条例第25号

東久留米市組織条例(平成19年東久留米市条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室及び部を置く。

企画経営室

総務部

市民部

環境安全部

福祉保健部

子ども家庭部

都市建設部

2 前項の環境安全部は、危機管理室を兼ねるものとする。

(事務分掌)

第2条 室及び部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画経営室

(1) 市政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 経営戦略に関すること。

(3) 情報化に関すること。

(4) 秘書及び渉外に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 予算その他の財政に関すること。

総務部

(1) 市議会に関すること。

(2) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(3) 文書の管理並びに情報公開及び個人情報保護に関すること。

(4) 職員の人事及び給与並びに福利厚生に関すること。

(5) 基幹統計その他の統計に関すること。

(6) 財産及び契約に関すること。

(7) 検査に関すること。

(8) 他の部の主管に属さないこと。

市民部

(1) 農業、商業、工業及び観光に関すること。

(2) 地域振興に関すること。

(3) 市民協働及び男女共同参画に関すること。

(4) 消費生活に関すること。

(5) 広聴及び市民相談に関すること。

(6) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(7) 市税の賦課及び徴収並びに保険料の徴収に関すること。

環境安全部

(1) 危機管理に関すること(危機管理室分掌事務)

(2) 防災及び防犯に関すること。

(3) 消防に関すること。

(4) 公害及び環境保全に関すること。

(5) 緑化及び公園に関すること。

(6) ごみの減量及び清掃に関すること。

福祉保健部

(1) 社会福祉(他の部に属することを除く。)に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 障害者等の福祉に関すること。

(4) 高齢者の福祉に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 健康及び保健衛生に関すること。

(7) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(8) 高齢者医療に関すること。

子ども家庭部

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 児童の福祉に関すること。

(3) ひとり親家庭の福祉に関すること。

都市建設部

(1) 都市計画の企画調整に関すること。

(2) 公共用地の取得に関すること。

(3) 市街地開発事業に関すること。

(4) 道路及び河川等に関すること。

(5) 土木及び建築に関すること。

(6) 住宅政策に関すること。

(7) 都市交通に関すること。

(8) 下水道事業に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東久留米市消防委員会条例の一部改正)

2 東久留米市消防委員会条例(昭和26年条例第42号)の一部を次のように改正する。

第11条中「市民部」を「環境安全部」に改める。

(東久留米市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 東久留米市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。

第6条中「企画経営室」を「総務部」に改める。

(令和4年3月4日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東久留米市組織条例

平成26年12月25日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年12月25日 条例第25号
令和4年3月4日 条例第2号